‘相続’ カテゴリーのアーカイブ

相続による土地の所有権の移転登記等に対する登録免許税の免税措置の改正(2022.4.1-)

2022/06/09

1) 相続により土地を取得した方が相続登記をしないで死亡した場合の登録免許税の免税措置

先般の改正により、相続(相続人に対する遺贈を含みます。以下同じ。)により土地の所有権を取得した個人が、その相続によるその土地の所有権の移転登記を受ける前に死亡した場合には、その死亡した個人をその土地の所有権の登記名義人とするために受ける登記については、登録免許税を課さないこととされていました。
令和4年(2022年)3月31日までの措置だったのが、令和7年3月31日まで延長されました(租税特別措置法第84条の2の3第1項)。

2) 不動産の価額が100万円以下の土地に係る登録免許税の免税措置

土地について相続による所有権の移転の登記を受ける場合において、当該土地が市街化区域外の土地であって、市町村の行政目的のため相続による土地の所有権の移転の登記の促進を特に図る必要があるものとして、法務大臣が指定する土地のうち、不動産の価額が10万円以下の土地であるときは、当該土地の相続による所有権の移転の登記については、登録免許税を課さないこととなっていました。

これが、令和7年3月31日まで延長されるとともに、「10万円以下」→「100万円以下」と変更され、「当該土地が市街化区域外の土地であって・・・(以下略)」という前段下線部分の要件が撤廃されたため、対象土地が増えて使いやすくなりました(令和4年3月31日付法務省民二第513号通知参照)。

戸籍の附票の記載内容の変更等(2022.1.11-)

2022/01/20

令和4年1月11日から、住民基本台帳法の一部改正に伴い、附票の記載内容が変わります。

1 令和元年6月20日以降に廃棄となった住民票の除票および戸籍の除附票の保存期間が5年から150年に延長されました。これにより、消除または改製から5年以上経過した住民票の除票の写し、戸籍の附票の除票の写しがが取れるようになりました。

2 戸籍の附票の記載事項に「生年月日」「性別」が追加されます。
※施行日前に除籍となった方については対象外です。

3 戸籍の附票の写しの交付は、本籍・筆頭者の記載が原則省略されます。在外選挙人名簿の登録情報についても原則省略されます(記載を希望する場合は、理由の説明が必要になります。)。

配偶者居住権及び配偶者短期居住権の新設(H32(2020).4.1-)

2019/01/29

先般公布された民法改正(相続関係)の一部でありました配偶者居住権及び配偶者短期居住権の新設に関する施行日は、2020年4月1日となりました。

民法(相続関係)改正法の施行(H31(2019).7.1-)

2019/01/29

遺産分割前の預貯金の払い戻し制度、遺留分制度の見直し、相続の効力等に関する見直し、特別の寄与等、先般公布された民法改正(相続関係)の施行日が2019年7月1日に決まりました。

民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律について(法務省)(魚拓)

自筆証書遺言の方式緩和と配偶者居住権・配偶者短期居住権に関する改正の施行日については、別途記事を投稿いたします。

自筆証書遺言の作成方法変更(H31(2019).1.13-)

2019/01/23

2019年1月13日から自筆証書遺言の作成方法が少し簡単になります。

従来はすべて自筆で記載する必要がありましたが、財産目録を添付する場合には、財産目録は手書きでなくてもよくなりました(但し、手書きでない財産目録には自筆で署名押印が必要)。

2019年1月13日より前に作成するものについては、従来どおり全文手書きでなければ遺言が無効になりますのでご注意ください。

財産目録等の記載例は法務省のサイトが詳しいです(魚拓)。

法務局における遺言書の保管制度(H32(2020).7.10-)

2018/11/20

法務局における遺言書の保管等に関する法律の施行日が平成32年7月10日になりました。この日から自筆証書遺言を法務局で保管してもらえるようになります。

遺言書の作成者が自ら法務局に出頭して手続きをしなければならないので、出頭が難しい方については従来どおりの自筆証書遺言や公正証書遺言を作成することになりそうです。

法務局における遺言書の保管等に関する法律について(法務省のサイト)

市街化区域外の土地の相続登記の登録免許税の免税措置(H30.11.15-)

2018/11/08

土地について相続(相続人に対する遺贈も含みます。)による所有権の移転の登記を受ける場合において、当該土地が市街化区域外の土地であって、市町村の行政目的のため相続による土地の所有権の移転の登記の促進を特に図る必要があるものとして、法務大臣が指定する土地のうち、不動産の価額が10万円以下の土地であるときは、平成30年11月15日(※)から平成33年(2021年)3月31日までの間に受ける当該土地の相続による所有権の移転の登記については、登録免許税を課さないこととなりました。

※所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成30年法律第49号)の施行予定日

法務大臣が指定する土地の詳細については、各法務局又は地方法務局のホームページ「相続登記の登録免許税の免税措置について」をチェックしてください。

東京法務局管内の場合は、下記URLです。
http://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/page000698.html

免税対象となるか一律ではなく、個別の土地ごとに判断しなければならないので結構やっかいですね。

土地の相続登記に関する登録免許税の免税措置(H30.4.1-)

2018/03/28

所有者不明の土地を減らそうという試みの一環ですが、
租税特別措置法第84条の2の3第1項が新設され、相続により土地の所有権を取得した者が当該土地の所有権の移転登記を受けないで死亡し、その者の相続人等が平成30年4月1日から平成33年3月31日までの間に、その死亡した者を登記名義人とするために受ける当該移転登記に対する登録免許税を免税とする措置が開始されます。

cf. 相続登記の登録免許税の免税措置について(魚拓)

これとは別に、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(仮称)により、評価額が10万円以下の土地の相続登記の登録免許税が免税となる改正もありますが、こちらは施行日が未定のため、はっきりした時点でまたお知らせしたいと思います。

法定相続情報証明制度(H29.5.29-)

2017/04/17

相続関係説明図に法務局で認証を受けて不動産登記その他の場面で相続関係を証明する書面として使用できるようにする制度(法定相続情報証明制度)の創設に係る不動産登記規則の一部を改正する省令(法務省令第20号)が、本日公布されました。

施行期日は,平成29年5月29日(月)です。

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2017/4/18更新
法務省のウェブサイトができました。暫定版のようですがパンフレットがあります。下記リンクからご覧ください。
「法定相続情報証明制度」が始まります!

2017/5/15更新
法務局のサイトに手続詳細が掲載されました。
法定相続情報証明制度の具体的な手続について

婚外子格差是正のための民法改正(H25.9.5-)

2013/11/13

平成25年9月4日に最高裁で嫡出子と非嫡出子(婚外子)で相続分に違いがあるのは違憲であるとの最高裁決定がなされたことを受け、「婚外子の相続分は、嫡出子の半分とする」という民法900条4号但書を削除する民法の改正が検討されていましたが、今国会で成立する見込みとなりました。

平成25年9月5日以降に開始した相続について適用されるので、それ以前に発生した相続に関しては実務がはっきりせずしばらく混乱が生じそうです。

不動産登記については、平成25年9月4日の事務連絡のとおり、平成13年7月1日(*1)以降に発生した相続に関する登記で法定相続によるものについては、すべて法務省民事局が判断するため、現在、相談・登記ともに相当時間がかかっているようです。

*1 最高裁決定の中で、少なくとも平成13年7月1日には婚外子の相続に関して相続分に格差をつける根拠が失われていたとされたため、この日付となっています。

なお、税務の扱いについては国税庁が下記のリリースを出しています。
相続税法における民法第900条第4号ただし書前段の取扱いについて(平成25年9月4日付最高裁判所の決定を受けた対応)

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平成25年12月11日施行されました。