戸籍法の改正(2024.3.1-)
令和6年3月1日から改正戸籍法が施行されました。
1) 戸籍証明書等の広域交付が可能に
本籍地以外の市区町村の窓口で戸籍証明書・除籍証明書を請求できるようになりました。
本人だけではなく、配偶者や直系尊属、直系卑属の戸籍証明書等も請求可能です。
相続で戸籍を取得する場合、今までは役所毎に請求する必要があり、大変手間がかかりましたが、出生まで遡る戸籍類が一気に取れるようになりました。ただし、いくつか制限があります。
・本人と直系親族のみ出頭して請求可能。配偶者は婚姻後戸籍のみ可能
・顔写真付き身分証明書が必要
・代理人請求不可
・郵送不可、請求者本人出頭
・附票は対象外
時間はかなりかかるようです。また、本日(3/1)現在、システムトラブルが各地で発生しています。
2) 戸籍届出時における戸籍証明書等の添付が不要に
戸籍の届出(婚姻届など)を本籍地以外の市区町村で行う場合でも、戸籍証明書の添付が原則不要になります。