‘2014/05’ カテゴリーのアーカイブ

債権譲渡登記における登記事項の事前提供方式始まる

2014/05/26

商業・法人登記においては既に行われていましたが、このたび債権譲渡登記においても、法務省登記・供託オンライン申請システムにより登記事項を事前提供することが認められることになりました。

開始は平成26年6月2日からです。

詳細はこちら

商業・法人登記においてはいまいち存在意義が薄い事前提供方式ですが、債権譲渡登記の場合は、事前提供すると、いくつかメリットが加わることになりました。

上記法務省のサイトでは、下記4点が利点として挙げられています。

(1) 登記申請(登記申請書の提出)の前に、登記事項の形式エラーのチェックが行われる。
(2) 希望があれば、登記申請前に、登記事項について事前相談を受けることができる。
(3) オンライン方式による場合と同様に、登記所の処理状況をオンラインで把握することが可能なので、登記手続の終了や登記番号を把握することができる。
(4) オンラインを利用するが、電子署名や電子証明書は不要。

1は、現状のようにCD-Rなどで登記事項データを提供する場合でも、法務省が提供しているチェックソフトでチェックは各自行っていると思います。ただ、チェック後CD-Rに焼くときにフォルダの有無でエラーになったりするため、多少のメリットはあるかと思います。

2は、別に事前提供方式でなくても相談を受けることができるので、メリットでもなんでもないような。。。
もしかしたらデータを事前提供することにより、申請前に具体的データを法務局の方が見ながら相談に乗れるのかもしれませんが、そもそも登記できるかどうかと、債権が本当に保全されるかどうかは債権譲渡登記の場合は別問題なので(不動産登記でも別問題ですが、債権譲渡登記は、より意義が薄い)、メリットと言えるのか微妙です。

3は、郵送で申請する人にとっては、完了のタイミングがわかってよいと思います。

4は、そもそも従来の申請方式で窓口に提出又は郵送すれば電子署名は不要です。電子署名をする必要がないというのは、既に電子証明書をもっている人には大してメリットではありません。新規に電子証明書を取得するとそれなりにコストがかかるので、そういう意味ではハードルが下がったということになりましょうか。

ついでに、磁気ディスクを提供する必要がないのでメディア代が浮くというメリットも挙げておきたいと思います(笑)

個人的には、すぐに窓口でフィードバックを受けられるのが有り難いので従来どおりデータはCD-Rに焼いて中野の法務局に持って行くことになると思います。

登録免許税の還付金を代理受領するための委任状の様式

2014/05/12

今までオンライン申請をして登録免許税を電子納付した場合に、取下をすると登録免許税還付に関する委任状が別途なければ申請人本人に登録免許税が還付されていたのですが、司法書士が立て替えていたケースも多いと思います。

今後は登記の委任状に還付に関する文言があれば、別途委任状がなくても代理人に還付することができるようになりました。

具体的には「登記に係る登録免許税の還付金を受領すること」と記載します。

詳細は下記をご確認ください(NSR3にアップされています)。

「登録免許税の還付金を代理受領するための委任状の様式について(依頼)」〔平成26 年5 月9 日付法務省民二第274 号〕

「登録免許税の還付金を代理受領するための委任状の様式について(依頼)」〔平成26 年5 月9 日付法務省民事局民事第二課事務連絡〕

登記申請委任状様式〔平成26 年5 月9 日付法務省民二第274 号・別添様式〕