登記識別情報通知の再発行
2010/04/27いささか旧聞に属しますが、登記識別情報(従来の権利証に代わるパスワード)通知書面のシールがはがれない場合の法務局の対応が一歩前進しました。
はがれない場合はアイロンを使えという話までありましたが、再発行(再作成)してくれることになりました。
詳細は平成22年3月19日付法務省民二第459-461号を参照してください。
注意点としては、平成21年10月まで使われていた旧様式の登記識別情報通知でないと再作成は受け付けてもらえない点と、最初に発行された通知を持っている場合に限る(紛失した場合はこの扱いは受けられない)点です。
なお、登記名義人からだけではなく、その相続人その他の一般承継人からも再作成の申出ができます。
(単純に相続登記や合併登記をしてしまえばいいと思うのですがニーズがあるのでしょうか。)