‘司法書士向け’ カテゴリーのアーカイブ

住宅用家屋証明の築年数要件の緩和(2022.4.1-)

2022/06/09

2022年4月1日申請分から、住宅用家屋証明書取得手続が変わりました。

従来は、耐火建築物については取得の日以前25年以内に建築されたもの、耐火建築物以外は取得の日以前25年以内に建築されたものであることという要件があり、これを満たさない場合は、新耐震基準に適合する証明書を添付する必要がありました。

この年数要件が「昭和57年1月1日以後に建築されたものであること」と変更になりましたので、新耐震基準に適合する証明書を添付しないで住宅用家屋証明書を取れるケースが増えました。昭和56年以前に建築された建物であっても、新耐震基準に適合する証明書を添付すれば、住宅用家屋証明書を取得可能です。

登記情報提供サービスの利用時間延長(2022.10.1-)

2022/03/31

2022年10月1日から登記情報提供サービスの平日利用時間が延長され、土日祝日にも利用できるようになります。

平日は、今まで午前8時30分から午後9時までだったのが、午後11時までに。
土日祝日は、今まで利用できなかったのが、午前8時半から午後6時まで利用できるようになります。

地図及び図面は、なぜか従来どおりです。

そのうち24時間利用できるようになりますよね?

法務省のリリース(魚拓)

登記情報提供システムの更新(2022.3.7-)

2022/01/27

2022年3月7日から登記情報提供サービスのシステムが更新されます。

具体的には、土地の登記情報と当該土地を底地とする建物の登記情報を、一度の所在地番の入力により一括して請求できるようになります。また、同様に建物の登記情報の請求を行う場合に、対象の建物の底地となる土地の登記情報を一括して請求できるようになります。

実際に使ってみないと使い勝手がわかりませんが、かなり便利な機能ではないかと思います。

その他、使い勝手の改善やカードの有効性確認のための取引金額の引き下げ・廃止も実施されます。

リリースページはこちら

戸籍の附票の記載内容の変更等(2022.1.11-)

2022/01/20

令和4年1月11日から、住民基本台帳法の一部改正に伴い、附票の記載内容が変わります。

1 令和元年6月20日以降に廃棄となった住民票の除票および戸籍の除附票の保存期間が5年から150年に延長されました。これにより、消除または改製から5年以上経過した住民票の除票の写し、戸籍の附票の除票の写しがが取れるようになりました。

2 戸籍の附票の記載事項に「生年月日」「性別」が追加されます。
※施行日前に除籍となった方については対象外です。

3 戸籍の附票の写しの交付は、本籍・筆頭者の記載が原則省略されます。在外選挙人名簿の登録情報についても原則省略されます(記載を希望する場合は、理由の説明が必要になります。)。

株式会社と特定目的会社の定款認証手数料値下げ(2022.1.1-)

2021/10/01

2022年1月1日(予定)から、公証役場における株式会社と特定目的会社の定款認証手数料が値下げされるそうです。
公証人手数料令の一部を改正する政令案に関する概要説明(PDF)

定款の認証手数料は、現在一律5万円(+諸費用)とされているところ(公証人手数料令第35条)、「規制改革実施計画」(令和3年6月18日閣議決定)において「会社設立時の定款認証に係る公証人手数料について、起業促進の観点からその引下げを検討し、必要な措置を講ずる。」とされたことを踏まえ、資本的規模の小さな会社に係る定款認証の手数料をその規模に応じて引き下げることとする、と。

具体的には、下記のとおりです。

現行一律5万円(+諸費用)
→成立後の株式会社の資本金の額(特定目的会社は、特定資本金の額)が100万円未満のものは3万円
→当該額が100万円以上300万円未満のものは4万円
→上記以外は元のとおり5万円

商業登記所における実質的支配者リストの保管、交付(2022.1.31-)

2021/09/17

2021年9月17日に商業登記所における実質的支配者情報一覧の保管等に関する規則が公布され、2022年1月31日から施行されることになりました。

これにより、法務局で実質的支配者リストを保管し、申出があればその証明書の交付を受けることができるようになります。

マネロン対策のため、法人の実質的支配者を役所で把握しておきたいというのが第一の目的のようですが、今まで外部に対して、株主を証明する公的な証明書はありませんでしたので、今後はこれがそういった目的でも発行されるものと思います。

登記情報提供サービス利用料金値下げ(2021.10.1-)

2021/09/17

2021年10月から登記情報提供サービスの利用料金が値下げされます。
元リリースの魚拓

全部事項(不動産・商業法人)情報 334円→332円(331円)
所有者事項情報 144円→142円(141円)
動産・債権譲渡登記事項概要ファイル情報 144円→142円(141円)
地図情報・図面情報 364円→362円(361円)

※括弧内の料金は、消費税不課税対象者(利用者の住所等が国内の地域外にある場合に、消費税の課税対象外となり消費税が課されない方)の利用料金です。

前回の値下げは2019年10月でした。次はまた2年後?

動産・債権譲渡登記の手続で法人の登記事項証明書の添付省略が可能に(2021.6.1-)

2021/06/23

既に商業・法人・不動産登記では可能でしたが、動産・債権譲渡登記でも登記事項証明書の添付省略が可能になりました。ただし、登記官が当該法人の登記情報を確認できる場合に限りますので、当該法人に関する登記の登記中などの場合には省略できません。

また、印鑑証明書については添付省略できません。
(なぜなんでしょう?)

法務省の資料(PDF)

商業登記電子証明書の大幅値下げ(2021.4.1-)

2021/03/12

従来の半額近くになるので大幅なんでしょうが、電子証明書を普及させるならもっと安くして欲しいところです。

(例)
証明期間 3か月 2,500円→1,300円
証明期間12か月 7,900円→4,300円
証明期間24か月 15,100円→8,300円

その他は法務省のリリースをご覧ください。

パンフレット(PDF)

テレビ電話を利用した定款認証の利用促進(2020.5.11-)

2020/04/17

テレビ電話方式による定款認証は、公証役場に行かなくてよいというメリットがありましたが、発起人が電子証明書を持っている必要があったためなかなか利用が進みませんでした。

委任状及び印鑑証明書が郵送されており、テレビ電話等を利用する時点で原本確認が可能な場合にも、テレビ電話等の利用を可能にするという改正省令が令和2年7月6日施行予定とされていましたが、前倒しで令和2年5月11日から施行されることになりました。

電子定款だけでなく、電子私署証書の場合でも利用可能です。

(情報元)
日司連専発第11号
令和2年(2020年)4月9日

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その後法務省からもリリースが出ました。
定款認証を含む電磁的記録の認証手続について,より広くテレビ電話等を利用して行うことが可能となりました