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不正競争防止法の改正

2010/02/14

改正不正競争防止法が平成21年4月21日に衆議院で可決、成立しました。

今まで法律はあっても実際に法違反を立証し、賠償金を取るのが難しかったので、法改正により少しでも営業秘密の流出を防ごうとするものです。

従来は、営業秘密侵害罪において「不正の競争の目的」が要件として必要でしたが、これを「不正の利益を得る目的」又は「保有者に損害を与える目的」と改正。

また、「使用・開示」を規制していた営業秘密侵害罪の行為態様を、営業秘密の管理にかかる任務を負うものがその任務に背いて営業秘密を記録した媒体等を横領する行為、無断で複製する行為を規制の対象としました。

今までは、例えば従業員が秘密情報の入ったCD-R等を持ち出しても、使用・開示行為であることを証明するのが難しいため賠償金が取れなかったりと、結構ザル法だったので、今回の改正により事業者の権利の法的保護が多少進むことになると思われます。

詳細は、経済産業省のサイト(不正競争防止法の一部を改正する法律案について)をご覧ください。

施行日は公布から1年半以内ですが、現時点では不明のようです。