親権に関する民法改正
2010/08/11現行民法における親権の制限については、親権全部の喪失(一部の制限としては管理権の喪失)制度しかなく、オールオアナッシングで影響が大きいこと、また、親権を一時的に制限する制度がないことから、親権に関する民法改正が予定されています。現在下記ページで意見募集中です。
「児童虐待防止のための親権に係る制度の見直しに関する中間試案」に関する意見募集
詳細は上記ページを見ていただくとして、要点は以下のとおりです。
1) 親権の制限の全体的な制度の見直し(親権の一時的制限制度、一部制限制度の創設)
2) 親権を行うことができないようにするのとは異なる方法による実質的親権制限の制度(家庭裁判所による同意に代わる許可)創設
3) 未成年後見制度の見直し(法人による未成年後見、複数の未成年後見人を選任できるようにする)
法律案は、平成23年の通常国会に提出予定です。
2011/6/17追記
公布日は平成23年6月3日であり、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行されます。
2012/1/4追記
施行日は平成24年4月1日となりました。また、裁判所HPに下記のとおりPDF資料が掲載されております。
民法等の一部改正と新しい親権制限の制度-児童虐待を防ぐために-