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代表取締役等住所非表示措置(2024.10.1-)

2024/04/16

2024(令和6)年10月1日から、株式会社の代表取締役、代表執行役又は代表清算人の住所の一部を登記事項証明書や登記事項要約書、登記情報提供サービスに表示しないことを申し出ることができるようになります。

代表取締役等住所非表示措置の申出が受理されると、市区町村まで(東京23区の場合は○○区まで)が住所として登記簿等に表示されることになります。

詳細は、法務省のHPのとおりです(魚拓)。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00210.html