‘2024/03’ カテゴリーのアーカイブ

相続登記義務化と相続人申告登記(2024.4.1-)

2024/03/31

2024(令和6)年4月1日から、相続登記の申請が義務化されます。
詳細は、法務省のHPにあります(下記)。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00565.html

不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記をする必要があります。

また、令和6年4月1日より前に相続した不動産で、相続登記がされていないものについては、令和9年3月31日までに相続登記をする必要があります。

怠った場合は過料がありますが、簡便な「相続人申告登記」をすることで、申請義務を果たしたものとみなされます。
提出書類も通常の相続登記よりだいぶ簡略化されていますので、遺産分割協議がまとまっていない場合等に、
相続人申告登記をすることが想定されます。

ただ、相続人申告登記は、仮の公示ですので、売却・担保権設定など不動産を処分するには、通常の相続登記を
終えている必要があります。

遺産分割協議がまとまっている場合には、通常の相続登記をすることが推奨されます。

外国人・外国法人の不動産登記に関する改正(2024.4.1-)

2024/03/28

来月4月から、外国人・外国会社が関わる不動産登記について重要な改正が施行されます。

1) 法人が登記名義人になる登記

会社法人等番号を有する法人・・・会社法人等番号
日本で登記されている外国法人・・・設立準拠法国
日本で登記されていない外国法人・・・設立準拠法

上記の情報を登記申請時に提供する必要があります。

2) 海外居住者個人、海外法人が登記名義人になる登記

国内連絡先を登記する必要があります(連絡先となる方の住所氏名が登記簿に記載されます)。
国内連絡先としては、不動産業者様・司法書士が想定されていますが、国内在住者や国内法人でしたら制限はありません。
例えば国内に関連会社がある場合は、その会社が国内連絡先となることもできます。
国内連絡先となる個人・法人からは承諾書をいただく必要があり、印鑑証明書が必要です。

3) 外国人を所有権の登記名義人とする登記の申請について

基本的にローマ字表記も提供する必要があります。

(参考:法務省)
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00589.html

戸籍法の改正(2024.3.1-)

2024/03/01

令和6年3月1日から改正戸籍法が施行されました。

1) 戸籍証明書等の広域交付が可能に

本籍地以外の市区町村の窓口で戸籍証明書・除籍証明書を請求できるようになりました。
本人だけではなく、配偶者や直系尊属、直系卑属の戸籍証明書等も請求可能です。
相続で戸籍を取得する場合、今までは役所毎に請求する必要があり、大変手間がかかりましたが、出生まで遡る戸籍類が一気に取れるようになりました。ただし、いくつか制限があります。

・本人と直系親族のみ出頭して請求可能。配偶者は婚姻後戸籍のみ可能
・顔写真付き身分証明書が必要
・代理人請求不可
・郵送不可、請求者本人出頭
・附票は対象外

時間はかなりかかるようです。また、本日(3/1)現在、システムトラブルが各地で発生しています。

2) 戸籍届出時における戸籍証明書等の添付が不要に

戸籍の届出(婚姻届など)を本籍地以外の市区町村で行う場合でも、戸籍証明書の添付が原則不要になります。