民法(債権法)の改正(H32.4.1-)
2018/01/18民法(債権法)の改正について、施行日が決まりました。
一部を除き平成32年4月1日から施行です。
詳細は、法務省の「民法の一部を改正する法律(債権法改正)について」をご覧ください。
改正は多岐にわたりますので、ここですべて紹介するのは難しいのですが、大きなところは下記のとおりとなっております。
<消滅時効>
業種ごとに異なる短期の時効を廃止し、原則として「知った時から5年」に
シンプルに統一
<法定利率>
法定利率を現行の年5%から年3%に引き下げた上、市中の金利動向に合わせ
て変動する制度を導入
<保証>
事業用の融資について、経営者以外の保証人については公証人による意思確認
手続を新設
<約款>
定型約款を契約内容とする旨の表示があれば個別の条項に合意したものとみなす
が、信義則(民法1条2項)に反して相手方の利益を一方的に害する条項は無効と
明記。定型約款の一方的変更の要件を整備
<意思能力>
意思能力(判断能力)を有しないでした法律行為は無効であることを明記
<将来債権の譲渡>
将来債権の譲渡(担保設定)が可能であることを明記
<賃貸借契約>
賃貸借終了時の敷金返還や原状回復に関する基本的なルールを明記