‘2018/02’ カテゴリーのアーカイブ

設立登記が原則3日以内に終わるようになります(H30.3.12-)

2018/02/15

「『登記・法人設立等関係手続の簡素化・迅速化に向けたアクションプラン』に基づ
く会社の設立登記の優先処理について」という通達が出ています〔平成30年2月8日付法務省民商第19号〕。

平成30年3月12日より、株式会社と合同会社の設立登記は、補正等がない限り原則3日以内に完了させ、登記申請の多い時期(4,6,7月)についても、できる限り頑張るということだそうです。

早くなるのはよいことですが、他の登記にしわ寄せが来たりするんでしょうか。

NPO法人で貸借対照表の公告が必要になります(H30.10.1-)

2018/02/02

平成28年のNPO法人法改正のうち、貸借対照表の公告に関する部分が、平成30年10月1日から施行されます。

NPO法人の登記事項から「資産の総額」が削られる代わりに、貸借対照表の公告が必要になります。

内閣府NPOページ

なお、公告の方法としては、下記のいずれかが利用可能です。

  1. 官報に掲載する方法
  2. 日刊新聞紙に掲載する方法
  3. 電子公告(内閣府ポータルサイトを利用する方法を含む。)
  4. 公衆の見やすい場所に掲示する方法

変更したい場合は、定款変更が必要です。

商業・法人登記申請書に法人名のフリガナ欄を追加(H30.3.12-)

2018/02/01

平成30年3月12日より、商業・法人登記申請をする際に商号・名称のフリガナも併せて書き添えることになります。

(法務省)商業・法人登記申請書に法人名のフリガナ欄を追加します

そして、そのフリガナ情報が平成30年4月2日以降順次、国税庁の法人番号公表サイトで公開されます。

フリガナは、法人の種類を表す部分(「株式会社」、「一般社団法人」など)を除いて、片仮名で、スペースを空けずに詰めて記載します。

商業・法人登記申請の機会がない場合には、フリガナに関する申出書(※)を管轄の法務局に提出して、フリガナを登録することもできます(手数料はかかりません。)。
※ 申出書には、法人の代表者が管轄法務局に提出している印鑑を押します。

外国会社の場合は、税務署に提出した届出書等に記載したフリガナが公表されます。

オンライン申請の場合については触れられていないのですが、その他事項欄にでも記載するのでしょうかね。