NPO法人で貸借対照表の公告が必要になります(H30.10.1-)

平成28年のNPO法人法改正のうち、貸借対照表の公告に関する部分が、平成30年10月1日から施行されます。

NPO法人の登記事項から「資産の総額」が削られる代わりに、貸借対照表の公告が必要になります。

内閣府NPOページ

なお、公告の方法としては、下記のいずれかが利用可能です。

  1. 官報に掲載する方法
  2. 日刊新聞紙に掲載する方法
  3. 電子公告(内閣府ポータルサイトを利用する方法を含む。)
  4. 公衆の見やすい場所に掲示する方法

変更したい場合は、定款変更が必要です。

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