NPO法人で貸借対照表の公告が必要になります(H30.10.1-)
平成28年のNPO法人法改正のうち、貸借対照表の公告に関する部分が、平成30年10月1日から施行されます。
NPO法人の登記事項から「資産の総額」が削られる代わりに、貸借対照表の公告が必要になります。
なお、公告の方法としては、下記のいずれかが利用可能です。
- 官報に掲載する方法
- 日刊新聞紙に掲載する方法
- 電子公告(内閣府ポータルサイトを利用する方法を含む。)
- 公衆の見やすい場所に掲示する方法
変更したい場合は、定款変更が必要です。