‘外国人’ カテゴリーのアーカイブ

外国人・外国法人の不動産登記に関する改正(2024.4.1-)

2024/03/28

来月4月から、外国人・外国会社が関わる不動産登記について重要な改正が施行されます。

1) 法人が登記名義人になる登記

会社法人等番号を有する法人・・・会社法人等番号
日本で登記されている外国法人・・・設立準拠法国
日本で登記されていない外国法人・・・設立準拠法

上記の情報を登記申請時に提供する必要があります。

2) 海外居住者個人、海外法人が登記名義人になる登記

国内連絡先を登記する必要があります(連絡先となる方の住所氏名が登記簿に記載されます)。
国内連絡先としては、不動産業者様・司法書士が想定されていますが、国内在住者や国内法人でしたら制限はありません。
例えば国内に関連会社がある場合は、その会社が国内連絡先となることもできます。
国内連絡先となる個人・法人からは承諾書をいただく必要があり、印鑑証明書が必要です。

3) 外国人を所有権の登記名義人とする登記の申請について

基本的にローマ字表記も提供する必要があります。

(参考:法務省)
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00589.html

外国会社の日本における代表者として法人が就任可能に(2022.6.24-)

2022/06/29

規制緩和委員会から強く要請された際も、外国会社の支店(営業所)登記については法改正が必要なため、すぐには対応できない、といって法務省は断り、取り急ぎ株式会社等が先行して代表者の住所が日本でなくてもよいと緩和されていましたが、外国会社の支店登記についても、いつの間にか通達でなんとかしてしまったみたいです。

令和4(2022)年6月24日民商第307号通知のとおり、

1) 外国会社の日本における代表者として、法人を登記することが可能になりました。

法人代表者は日本在住でなくてもかまいませんので、最低限本店所在地は日本であるにせよ、役員が全員外国在住者でも登記ができるようになりました。

2) 外国会社の日本における代表者として弁護士等を定めた場合には、その住所として、当該弁護士等の事務所の所在場所を登記することもできます。

司法書士等の他の士業はだめなんでしょうかね?

なお、1の場合は法人の電子証明書(商業登記電子証明書)は発行できませんが、2の場合は発行されます。

株式会社の代表取締役の居住者要件廃止(H27.3.16-)

2015/03/16

平成27年3月16日より、内国株式会社の代表取締役の居住者要件が廃止されました(法務省ページ)。

詳細がわかりましたら再度ご案内いたしますが「株式会社」と限定しているところからして株式会社のみの規制緩和と思われます。

合同会社の代表社員(代表社員が法人の場合はその職務執行者)については、1名以上が日本に住所を有する者でなくてはならないという決まりはそのままのようです。

なお、外国会社の営業所(支店)については、のちのちの規制緩和はあるかもしれませんが、会社法で居住者要件が規定されているため、株式会社のように通達を廃止するだけではできません。当面は従来のままとなります。

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2015/10/29追記
株式会社だけではなく、合同会社の場合でも居住者は不要になりました。特に法令に規定がなければ他の法人も同様です。

入管法等改正と改正住基法の施行

2012/07/10

平成24年7月9日から、「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律」と「住民基本台帳法の一部を改正する法律」が施行されております。

既に各所で取り上げられておりますので、ここでは備忘録として何点か挙げるに留めます。

大きな変更点としては、

(1) 外国人にも住民票が作成されます

これにより、従来住民票と似た役割を果たしてきた外国人登録原票記載事項証明書は市区町村役場では取得できなくなります。亡くなった方に係る外国人登録原票の写しの交付請求等は、法務省に対して行うことができます。

死亡した外国人に係る外国人登録原票の写しの交付請求について

(2) 外国人登録証明書が在留カード(特別永住者は特別永住者証明書)になります

切り替えには一定の猶予期間があります。

詳細は、下記のサイトをご覧ください。

新しい在留管理制度がスタート!(法務省)
外国人住民に係る住民基本台帳制度について(総務省)