‘商業登記’ カテゴリーのアーカイブ

代表取締役等住所非表示措置(2024.10.1-)

2024/04/16

2024(令和6)年10月1日から、株式会社の代表取締役、代表執行役又は代表清算人の住所の一部を登記事項証明書や登記事項要約書、登記情報提供サービスに表示しないことを申し出ることができるようになります。

代表取締役等住所非表示措置の申出が受理されると、市区町村まで(東京23区の場合は○○区まで)が住所として登記簿等に表示されることになります。

詳細は、法務省のHPのとおりです(魚拓)。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00210.html

併記可能な旧氏の範囲の拡大(2022.9.1-)

2023/09/27

令和4年9月1日から、併記可能な旧氏の範囲が拡大され、

1) 婚姻前の旧氏に限らず、養子縁組前の旧氏や、離婚後婚姻中の旧氏なども併記可能となります。
2) 登記の申請時以外の申出も可能となります。

申出の手続については、令和4年8月25日民商第411号通達を参照ください。

また、申出書のひな形はこちらです。

会社代表者等の住所の非表示措置(2022.9.1-)

2023/09/27

令和4年9月1日から、DV被害者等である会社代表者等からの申出により、登記事項証明書等におけるDV被害者等の住所を非表示とすることが可能になります。

申出の手続については、令和4年8月25日民商第411号通達を参照ください。

また、申出書のひな形及び記載例は下記のとおりです。

申出書のひな形申出書の記載例

株主総会資料の電子提供措置(2022.9.1-)

2022/08/05

令和4年民商第378号通達により、電子提供制度と支店所在地の登記の廃止の登記に関する詳細が明らかになりました。支店所在地の登記の廃止については前回記事にしましたので、今回は電子提供制度についてです。

定款の定めに基づき、株式会社(特例有限会社を含む)の取締役が株主総会資料(種類株主総会資料を含む)の内容である情報を自社のホームページ等のウェブサイトに掲載し、株主に対して当該ウェブサイトのアドレス等を株主総会の招集通知に記載等して通知した場合には、株主の個別の承諾を得ていないときであっても、取締役は、株主に対して株主総会参考書類等を適法に提供したものとする電子提供措置の制度が創設されました(会社法325条の2から325条の7まで)。

上場会社においては、電子提供措置をとる旨の定款の定めを設ける定款の変更決議をしたものとみなされるのですが、9月1日以前に行われた定時株主総会において、9月1日を効力発生日として定款変更を済ませた会社が多いと思います。9月1日から6か月以内に(他の登記をする場合はその登記と同時に)登記する必要があります。

上場会社以外も、定款で定めることで電子提供措置をとることができ、登記事項になります。

支店所在地の登記の廃止(2022.9.1-)

2022/08/03

会社・法人の支店を設置したときは、支店所在地でも登記が必要です(でした)。
これが、来月9月1日からは不要になります。
どこに支店があるかは、本店・主たる事務所の登記簿で管理されます(今もそうです)。
支店所在地の登記は、まだ登記簿が法務局に行かないと取れなかった時代の遺物ですので、無くなるのは遅すぎたくらいです。

既に登記簿は郵送で取り寄せもできますし、全国の法務局がオンラインで繋がっていますので、どこの法務局に行っても日本全国の会社・法人の登記簿を取ることができます。

外国会社の日本における代表者として法人が就任可能に(2022.6.24-)

2022/06/29

規制緩和委員会から強く要請された際も、外国会社の支店(営業所)登記については法改正が必要なため、すぐには対応できない、といって法務省は断り、取り急ぎ株式会社等が先行して代表者の住所が日本でなくてもよいと緩和されていましたが、外国会社の支店登記についても、いつの間にか通達でなんとかしてしまったみたいです。

令和4(2022)年6月24日民商第307号通知のとおり、

1) 外国会社の日本における代表者として、法人を登記することが可能になりました。

法人代表者は日本在住でなくてもかまいませんので、最低限本店所在地は日本であるにせよ、役員が全員外国在住者でも登記ができるようになりました。

2) 外国会社の日本における代表者として弁護士等を定めた場合には、その住所として、当該弁護士等の事務所の所在場所を登記することもできます。

司法書士等の他の士業はだめなんでしょうかね?

なお、1の場合は法人の電子証明書(商業登記電子証明書)は発行できませんが、2の場合は発行されます。

商業登記電子証明書の大幅値下げ(2021.4.1-)

2021/03/12

従来の半額近くになるので大幅なんでしょうが、電子証明書を普及させるならもっと安くして欲しいところです。

(例)
証明期間 3か月 2,500円→1,300円
証明期間12か月 7,900円→4,300円
証明期間24か月 15,100円→8,300円

その他は法務省のリリースをご覧ください。

パンフレット(PDF)

オンラインによる印鑑の提出・廃止(2021.2.15-)

2021/02/15

2021/2/15に商業・法人登記オンライン申請システムの変更がありましたが、印鑑の提出・廃止の詳細について法務省のアナウンスがありました。

オンラインによる印鑑の提出又は廃止の届出について(魚拓)

今まで印鑑の提出については頑なに書面での提出にこだわっていた法務省ですが、完全オンライン化へ各方面から要求が厳しいのでしょうか、ここへきてオンラインでの提出を認めることになりました。但し、通常の印鑑届書ではなく、オンライン専用の印鑑届書で届ける必要があります(様式は上記サイトにひな型があります)。

商業登記オンライン申請の改正(2021.2.15-)

2021/01/29

令和3年2月15日に商業登記規則等の一部を改正する省令が施行されることにより、同日から、

 1 オンライン申請の場合には、印鑑の提出が任意になります。
 2 印鑑届書の提出及び商業登記電子証明書の請求が、オンラインで行えるようになります。
 3 登記の申請や印鑑証明書の請求などで使用することができる電子証明書の種類が広がります。

ついでに、「スーパー・ファストトラック・オプション」(定款認証・設立登記のオンライン同時申請)も同日から利用可能になります。

印鑑を提出しない場合に、商業登記電子証明書ではなく、マイナンバーカードに格納した代表者個人の電子証明書で申請ができるようになったり、今よりはだいぶ融通が利くようになります。

詳細は法務省のリリースをご覧ください。

テレビ電話を利用した定款認証の利用促進(2020.5.11-)

2020/04/17

テレビ電話方式による定款認証は、公証役場に行かなくてよいというメリットがありましたが、発起人が電子証明書を持っている必要があったためなかなか利用が進みませんでした。

委任状及び印鑑証明書が郵送されており、テレビ電話等を利用する時点で原本確認が可能な場合にも、テレビ電話等の利用を可能にするという改正省令が令和2年7月6日施行予定とされていましたが、前倒しで令和2年5月11日から施行されることになりました。

電子定款だけでなく、電子私署証書の場合でも利用可能です。

(情報元)
日司連専発第11号
令和2年(2020年)4月9日

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その後法務省からもリリースが出ました。
定款認証を含む電磁的記録の認証手続について,より広くテレビ電話等を利用して行うことが可能となりました