‘商業登記’ カテゴリーのアーカイブ

株主総会資料の電子提供措置(2022.9.1-)

2022/08/05

令和4年民商第378号通達により、電子提供制度と支店所在地の登記の廃止の登記に関する詳細が明らかになりました。支店所在地の登記の廃止については前回記事にしましたので、今回は電子提供制度についてです。

定款の定めに基づき、株式会社(特例有限会社を含む)の取締役が株主総会資料(種類株主総会資料を含む)の内容である情報を自社のホームページ等のウェブサイトに掲載し、株主に対して当該ウェブサイトのアドレス等を株主総会の招集通知に記載等して通知した場合には、株主の個別の承諾を得ていないときであっても、取締役は、株主に対して株主総会参考書類等を適法に提供したものとする電子提供措置の制度が創設されました(会社法325条の2から325条の7まで)。

上場会社においては、電子提供措置をとる旨の定款の定めを設ける定款の変更決議をしたものとみなされるのですが、9月1日以前に行われた定時株主総会において、9月1日を効力発生日として定款変更を済ませた会社が多いと思います。9月1日から6か月以内に(他の登記をする場合はその登記と同時に)登記する必要があります。

上場会社以外も、定款で定めることで電子提供措置をとることができ、登記事項になります。

支店所在地の登記の廃止(2022.9.1-)

2022/08/03

会社・法人の支店を設置したときは、支店所在地でも登記が必要です(でした)。
これが、来月9月1日からは不要になります。
どこに支店があるかは、本店・主たる事務所の登記簿で管理されます(今もそうです)。
支店所在地の登記は、まだ登記簿が法務局に行かないと取れなかった時代の遺物ですので、無くなるのは遅すぎたくらいです。

既に登記簿は郵送で取り寄せもできますし、全国の法務局がオンラインで繋がっていますので、どこの法務局に行っても日本全国の会社・法人の登記簿を取ることができます。

外国会社の日本における代表者として法人が就任可能に(2022.6.24-)

2022/06/29

規制緩和委員会から強く要請された際も、外国会社の支店(営業所)登記については法改正が必要なため、すぐには対応できない、といって法務省は断り、取り急ぎ株式会社等が先行して代表者の住所が日本でなくてもよいと緩和されていましたが、外国会社の支店登記についても、いつの間にか通達でなんとかしてしまったみたいです。

令和4(2022)年6月24日民商第307号通知のとおり、

1) 外国会社の日本における代表者として、法人を登記することが可能になりました。

法人代表者は日本在住でなくてもかまいませんので、最低限本店所在地は日本であるにせよ、役員が全員外国在住者でも登記ができるようになりました。

2) 外国会社の日本における代表者として弁護士等を定めた場合には、その住所として、当該弁護士等の事務所の所在場所を登記することもできます。

司法書士等の他の士業はだめなんでしょうかね?

なお、1の場合は法人の電子証明書(商業登記電子証明書)は発行できませんが、2の場合は発行されます。

商業登記電子証明書の大幅値下げ(2021.4.1-)

2021/03/12

従来の半額近くになるので大幅なんでしょうが、電子証明書を普及させるならもっと安くして欲しいところです。

(例)
証明期間 3か月 2,500円→1,300円
証明期間12か月 7,900円→4,300円
証明期間24か月 15,100円→8,300円

その他は法務省のリリースをご覧ください。

パンフレット(PDF)

オンラインによる印鑑の提出・廃止(2021.2.15-)

2021/02/15

2021/2/15に商業・法人登記オンライン申請システムの変更がありましたが、印鑑の提出・廃止の詳細について法務省のアナウンスがありました。

オンラインによる印鑑の提出又は廃止の届出について(魚拓)

今まで印鑑の提出については頑なに書面での提出にこだわっていた法務省ですが、完全オンライン化へ各方面から要求が厳しいのでしょうか、ここへきてオンラインでの提出を認めることになりました。但し、通常の印鑑届書ではなく、オンライン専用の印鑑届書で届ける必要があります(様式は上記サイトにひな型があります)。

商業登記オンライン申請の改正(2021.2.15-)

2021/01/29

令和3年2月15日に商業登記規則等の一部を改正する省令が施行されることにより、同日から、

 1 オンライン申請の場合には、印鑑の提出が任意になります。
 2 印鑑届書の提出及び商業登記電子証明書の請求が、オンラインで行えるようになります。
 3 登記の申請や印鑑証明書の請求などで使用することができる電子証明書の種類が広がります。

ついでに、「スーパー・ファストトラック・オプション」(定款認証・設立登記のオンライン同時申請)も同日から利用可能になります。

印鑑を提出しない場合に、商業登記電子証明書ではなく、マイナンバーカードに格納した代表者個人の電子証明書で申請ができるようになったり、今よりはだいぶ融通が利くようになります。

詳細は法務省のリリースをご覧ください。

テレビ電話を利用した定款認証の利用促進(2020.5.11-)

2020/04/17

テレビ電話方式による定款認証は、公証役場に行かなくてよいというメリットがありましたが、発起人が電子証明書を持っている必要があったためなかなか利用が進みませんでした。

委任状及び印鑑証明書が郵送されており、テレビ電話等を利用する時点で原本確認が可能な場合にも、テレビ電話等の利用を可能にするという改正省令が令和2年7月6日施行予定とされていましたが、前倒しで令和2年5月11日から施行されることになりました。

電子定款だけでなく、電子私署証書の場合でも利用可能です。

(情報元)
日司連専発第11号
令和2年(2020年)4月9日

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その後法務省からもリリースが出ました。
定款認証を含む電磁的記録の認証手続について,より広くテレビ電話等を利用して行うことが可能となりました

完全オンライン申請による法人設立登記の「24時間以内処理」(2020.3.17-)

2020/03/11

令和2年3月17日より、完全オンライン申請による株式会社と合同会社の設立登記につき、24時間以内に終わらせる試みが始まります。

完全オンラインなんて何人使うかわかりませんが、日本でも会社設立は24時間でできる仕組みになってますよと(完全オンラインだけですが)、何が何でもアピール(海外に?)したいのでしょうか。

合同会社はよいとして、株式会社は払込証明書に会社実印(法務局に登録予定の印鑑)を押さないといけませんが、このあたりもマイナンバーカードの電子署名でいいよという通達でも出るのでしょうか。

なお、会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(令和元年法律第71号)による商業登記法(昭和38年法律第125号)第20条等の規定を削除する改正(印鑑提出の任意化)の施行前においては、印鑑届書が提出されるまで登記が完了しません。

完全オンライン申請による法人設立登記の「24時間以内処理」を開始します(法務省)

QRコード付き書面申請の開始と登記事項証明書(不動産登記)の様式変更(2020.1.14-)

2019/12/02

やや唐突な印象を受けるのですが、2020年1月14日から標題の改正があります。

1) QRコード(二次元バーコード)付き書面申請

電子証明書を持っていない方(個人・法人)でも、法務省の申請用総合ソフトを利用することで、QRコード付き書面申請ができます。メリットとしては、進捗がオンラインで確認できたり、完了時等に通知メールがもらえるなど。

電子証明書で署名するタイプのオンライン申請でも、結局添付書類を法務局に送るか持ち込むかするので、申請工程は似たような感じになりますね。ただ、資格者が代理人として申請する場合に使うと、資格者かどうか電子証明書で判別できないので、どうなんだろうという気もします(欄外に職印を押せばよいのでしょうが)。

2) 登記事項証明書(不動産登記)の様式変更

不動産登記の登記事項証明書に、物件を特定するための情報としてQRコードが付くようになります。

法務省のリリース

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2020/1/16追記
法務局から詳細のリリースが出ました(下記)。

QRコード(二次元バーコード)付き書面申請の開始と登記事項証明書(商業・法人登記)の様式変更について

QRコード(二次元バーコード)付き書面申請の開始と登記事項証明書(不動産登記)の様式変更について

商業登記申請書類の保存期間延長(R1(2019).10.1-)

2019/07/22

令和元年(2019)10月1日より、商業登記申請書類の保存期間延長(現行の5年から10年に)が予定されております。

具体的には、商業登記規則(昭和39年法務省令第23号)第34条第4項第3号及び第4号を改正し、受付帳及び申請書類の保存期間を10年間とします。

さすがに5年は短かったので、少し便利になりますね。

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