併記可能な旧氏の範囲の拡大(2022.9.1-)

令和4年9月1日から、併記可能な旧氏の範囲が拡大され、

1) 婚姻前の旧氏に限らず、養子縁組前の旧氏や、離婚後婚姻中の旧氏なども併記可能となります。
2) 登記の申請時以外の申出も可能となります。

申出の手続については、令和4年8月25日民商第411号通達を参照ください。

また、申出書のひな形はこちらです。

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