既に平成21年4月1日から施行されており、当サイトでも一部紹介済です。
改正条文の内容は法務省のサイトにあります。
改正の概要はパブコメが詳しいです。
登記に関係する部分としては、下記のようなものがあります。
1) 組織再編等におけるのれん、特別勘定及び株主資本等に係る規定の改正
合併等組織再編の登記を申請する際の証明書の様式が変わります。
新しい様式はこちら。
2) 募集株式の発行(増資)や新株予約権の行使等における計算関係の規定改正
これについても証明書の様式が変更になります。
3) 種類株式の内容として定款で定めるべき事項の明確化
4) 単元株式数の改正
今までは上限が1000となっているだけでした。
これに、発行済株式の総数の200分の1に当たる数を超えないという要件が追加されました(商法時代にもこんな規定がありましたので、昔に戻ったようです)。
新たにこれに反する単元株式数を定めることはできませんが、既にある定めはそのまま有効です。
5) 利益準備金又はその他利益剰余金の資本組入れが可能に
商法時代はできて、会社法になってできなくなったのですが、またできるようになりました。
株主総会参考書類や事業報告の記載内容も変更がありますので、招集通知を作成する方は他の改正部分も確認することをおすすめします。