‘2013/11’ カテゴリーのアーカイブ

婚外子格差是正のための民法改正(H25.9.5-)

2013/11/13

平成25年9月4日に最高裁で嫡出子と非嫡出子(婚外子)で相続分に違いがあるのは違憲であるとの最高裁決定がなされたことを受け、「婚外子の相続分は、嫡出子の半分とする」という民法900条4号但書を削除する民法の改正が検討されていましたが、今国会で成立する見込みとなりました。

平成25年9月5日以降に開始した相続について適用されるので、それ以前に発生した相続に関しては実務がはっきりせずしばらく混乱が生じそうです。

不動産登記については、平成25年9月4日の事務連絡のとおり、平成13年7月1日(*1)以降に発生した相続に関する登記で法定相続によるものについては、すべて法務省民事局が判断するため、現在、相談・登記ともに相当時間がかかっているようです。

*1 最高裁決定の中で、少なくとも平成13年7月1日には婚外子の相続に関して相続分に格差をつける根拠が失われていたとされたため、この日付となっています。

なお、税務の扱いについては国税庁が下記のリリースを出しています。
相続税法における民法第900条第4号ただし書前段の取扱いについて(平成25年9月4日付最高裁判所の決定を受けた対応)

==
平成25年12月11日施行されました。