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NPO法改正

2012/02/07

平成24年4月1日からNPO法が改正されます。主な変更点は次のとおりです。

(1) 特定非営利活動の追加
NPOは法律で定められたものしか、その行う特定非営利活動に挙げることができません。その活動に、
・観光の振興を図る活動
・農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
・別表第1号から第19号までに掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動

が追加されました。

(2) 所轄庁の変更

従来は、その事務所が所在する都道府県の知事(2以上の都道府県の区域内に事務所を設置するNPOについては、内閣総理大臣)でしたが、都道府県知事に統一されました。

(3) 社員総会の決議の省略

株式会社と同様に、社員の全員が同意していれば、社員総会決議を開催しなくても社員総会の決議があったものとみなされることになりました。

(4) 理事の代表権の範囲又は制限に関する定めと登記

従来は、理事全員が法人を代表する者とされ、理事の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗できず、登記もできませんでした。

改正後は、代表権の範囲又は制限に関する定めが登記できるようになります。

現在、定款に代表権の範囲又は制限に関する定めのあるNPO法人は、平成24年4月1日から6ヶ月以内にその登記をしなければなりません。

(5) 定款変更の際の届出事項の拡大

NPOでは、定款変更の際に所轄庁の認証が必要な事項と不要な事項があります。改正により、次の事項を変更する定款変更についても、所轄庁の認証を要しないとされました(届出は必要)。

・役員の定数に係る役員に関する事項
・会計に関する事項
・事業年度
・残余財産の帰属すべき者に係るものを除く、解散に関する事項

(6) 認定制度及び仮認定制度の導入

NPO法人のうち、その運営組織及び事業活動が適正であって公益の増進に資するものは、所轄庁の認定を受けることができるとされました。

認定を受けた場合は、「認定特定非営利活動法人●●●」とする変更登記ができます。

仮認定の場合は、「仮認定特定非営利活動法人●●●」と変更する登記ができます。

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内閣府のサイトも参考にどうぞ。

法務省のサイトに代表権を有する理事以外の理事の代表権喪失の登記申請書書式や通達があります。

(平成24年2月3日民商第298号参照)