代表取締役等住所非表示措置(2024.10.1-)

2024/04/16

2024(令和6)年10月1日から、株式会社の代表取締役、代表執行役又は代表清算人の住所の一部を登記事項証明書や登記事項要約書、登記情報提供サービスに表示しないことを申し出ることができるようになります。

代表取締役等住所非表示措置の申出が受理されると、市区町村まで(東京23区の場合は○○区まで)が住所として登記簿等に表示されることになります。

詳細は、法務省のHPのとおりです(魚拓)。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00210.html

相続登記義務化と相続人申告登記(2024.4.1-)

2024/03/31

2024(令和6)年4月1日から、相続登記の申請が義務化されます。
詳細は、法務省のHPにあります(下記)。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00565.html

不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記をする必要があります。

また、令和6年4月1日より前に相続した不動産で、相続登記がされていないものについては、令和9年3月31日までに相続登記をする必要があります。

怠った場合は過料がありますが、簡便な「相続人申告登記」をすることで、申請義務を果たしたものとみなされます。
提出書類も通常の相続登記よりだいぶ簡略化されていますので、遺産分割協議がまとまっていない場合等に、
相続人申告登記をすることが想定されます。

ただ、相続人申告登記は、仮の公示ですので、売却・担保権設定など不動産を処分するには、通常の相続登記を
終えている必要があります。

遺産分割協議がまとまっている場合には、通常の相続登記をすることが推奨されます。

外国人・外国法人の不動産登記に関する改正(2024.4.1-)

2024/03/28

来月4月から、外国人・外国会社が関わる不動産登記について重要な改正が施行されます。

1) 法人が登記名義人になる登記

会社法人等番号を有する法人・・・会社法人等番号
日本で登記されている外国法人・・・設立準拠法国
日本で登記されていない外国法人・・・設立準拠法

上記の情報を登記申請時に提供する必要があります。

2) 海外居住者個人、海外法人が登記名義人になる登記

国内連絡先を登記する必要があります(連絡先となる方の住所氏名が登記簿に記載されます)。
国内連絡先としては、不動産業者様・司法書士が想定されていますが、国内在住者や国内法人でしたら制限はありません。
例えば国内に関連会社がある場合は、その会社が国内連絡先となることもできます。
国内連絡先となる個人・法人からは承諾書をいただく必要があり、印鑑証明書が必要です。

3) 外国人を所有権の登記名義人とする登記の申請について

基本的にローマ字表記も提供する必要があります。

(参考:法務省)
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00589.html

戸籍法の改正(2024.3.1-)

2024/03/01

令和6年3月1日から改正戸籍法が施行されました。

1) 戸籍証明書等の広域交付が可能に

本籍地以外の市区町村の窓口で戸籍証明書・除籍証明書を請求できるようになりました。
本人だけではなく、配偶者や直系尊属、直系卑属の戸籍証明書等も請求可能です。
相続で戸籍を取得する場合、今までは役所毎に請求する必要があり、大変手間がかかりましたが、出生まで遡る戸籍類が一気に取れるようになりました。ただし、いくつか制限があります。

・本人と直系親族のみ出頭して請求可能。配偶者は婚姻後戸籍のみ可能
・顔写真付き身分証明書が必要
・代理人請求不可
・郵送不可、請求者本人出頭
・附票は対象外

時間はかなりかかるようです。また、本日(3/1)現在、システムトラブルが各地で発生しています。

2) 戸籍届出時における戸籍証明書等の添付が不要に

戸籍の届出(婚姻届など)を本籍地以外の市区町村で行う場合でも、戸籍証明書の添付が原則不要になります。

併記可能な旧氏の範囲の拡大(2022.9.1-)

2023/09/27

令和4年9月1日から、併記可能な旧氏の範囲が拡大され、

1) 婚姻前の旧氏に限らず、養子縁組前の旧氏や、離婚後婚姻中の旧氏なども併記可能となります。
2) 登記の申請時以外の申出も可能となります。

申出の手続については、令和4年8月25日民商第411号通達を参照ください。

また、申出書のひな形はこちらです。

会社代表者等の住所の非表示措置(2022.9.1-)

2023/09/27

令和4年9月1日から、DV被害者等である会社代表者等からの申出により、登記事項証明書等におけるDV被害者等の住所を非表示とすることが可能になります。

申出の手続については、令和4年8月25日民商第411号通達を参照ください。

また、申出書のひな形及び記載例は下記のとおりです。

申出書のひな形申出書の記載例

株主総会資料の電子提供措置(2022.9.1-)

2022/08/05

令和4年民商第378号通達により、電子提供制度と支店所在地の登記の廃止の登記に関する詳細が明らかになりました。支店所在地の登記の廃止については前回記事にしましたので、今回は電子提供制度についてです。

定款の定めに基づき、株式会社(特例有限会社を含む)の取締役が株主総会資料(種類株主総会資料を含む)の内容である情報を自社のホームページ等のウェブサイトに掲載し、株主に対して当該ウェブサイトのアドレス等を株主総会の招集通知に記載等して通知した場合には、株主の個別の承諾を得ていないときであっても、取締役は、株主に対して株主総会参考書類等を適法に提供したものとする電子提供措置の制度が創設されました(会社法325条の2から325条の7まで)。

上場会社においては、電子提供措置をとる旨の定款の定めを設ける定款の変更決議をしたものとみなされるのですが、9月1日以前に行われた定時株主総会において、9月1日を効力発生日として定款変更を済ませた会社が多いと思います。9月1日から6か月以内に(他の登記をする場合はその登記と同時に)登記する必要があります。

上場会社以外も、定款で定めることで電子提供措置をとることができ、登記事項になります。

支店所在地の登記の廃止(2022.9.1-)

2022/08/03

会社・法人の支店を設置したときは、支店所在地でも登記が必要です(でした)。
これが、来月9月1日からは不要になります。
どこに支店があるかは、本店・主たる事務所の登記簿で管理されます(今もそうです)。
支店所在地の登記は、まだ登記簿が法務局に行かないと取れなかった時代の遺物ですので、無くなるのは遅すぎたくらいです。

既に登記簿は郵送で取り寄せもできますし、全国の法務局がオンラインで繋がっていますので、どこの法務局に行っても日本全国の会社・法人の登記簿を取ることができます。

外国会社の日本における代表者として法人が就任可能に(2022.6.24-)

2022/06/29

規制緩和委員会から強く要請された際も、外国会社の支店(営業所)登記については法改正が必要なため、すぐには対応できない、といって法務省は断り、取り急ぎ株式会社等が先行して代表者の住所が日本でなくてもよいと緩和されていましたが、外国会社の支店登記についても、いつの間にか通達でなんとかしてしまったみたいです。

令和4(2022)年6月24日民商第307号通知のとおり、

1) 外国会社の日本における代表者として、法人を登記することが可能になりました。

法人代表者は日本在住でなくてもかまいませんので、最低限本店所在地は日本であるにせよ、役員が全員外国在住者でも登記ができるようになりました。

2) 外国会社の日本における代表者として弁護士等を定めた場合には、その住所として、当該弁護士等の事務所の所在場所を登記することもできます。

司法書士等の他の士業はだめなんでしょうかね?

なお、1の場合は法人の電子証明書(商業登記電子証明書)は発行できませんが、2の場合は発行されます。

住宅用家屋証明の築年数要件の緩和(2022.4.1-)

2022/06/09

2022年4月1日申請分から、住宅用家屋証明書取得手続が変わりました。

従来は、耐火建築物については取得の日以前25年以内に建築されたもの、耐火建築物以外は取得の日以前25年以内に建築されたものであることという要件があり、これを満たさない場合は、新耐震基準に適合する証明書を添付する必要がありました。

この年数要件が「昭和57年1月1日以後に建築されたものであること」と変更になりましたので、新耐震基準に適合する証明書を添付しないで住宅用家屋証明書を取れるケースが増えました。昭和56年以前に建築された建物であっても、新耐震基準に適合する証明書を添付すれば、住宅用家屋証明書を取得可能です。