株式会社の定款認証手数料値下げ(2024.12.1-)
2024/10/242024年12月1日(予定)から、公証役場における株式会社の定款認証手数料がさらに値下げされるようです。
公証人手数料令の一部を改正する政令案に関する概要説明(PDF)
先日、定款の認証手数料の値下げがあったところですが、また下がるようです。
現在の手数料は下記のとおりです。
資本金の額が300万円以上の場合、5万円(+諸費用。以下同じ)
資本金の額が100万円以上300万円未満の場合、4万円
資本金の額が100万円未満の場合、3万円
ここからさらに、資本金の額が100万円未満である場合において、
(1)発起人が自然人で、かつ、3人以内であり
(2)発起人が設立時発行株式の全部を引き受け
(3)取締役会を設置していない定款であるとき
という条件を満たすと、1万5000円になります。
嫡出推定制度の改正(2024.4.1-)
2024/10/23民法の嫡出推定制度の見直しがあり、令和6年4月1日から施行されています。
- 婚姻の解消等の日から300日以内に子が生まれた場合であっても、母が前夫以外の男性と再婚した後に生まれた子は、再婚後の夫の子と推定することとしました。
- 女性の再婚禁止期間を廃止
- これまでは夫のみに認められていた嫡出否認権を、子及び母にも認めました。
- 嫡出否認の訴えの出訴期間を1年から3年に伸長
登記情報提供サービス利用料金値下げ(2024.4.1-)
2024/10/172024年4月から登記情報提供サービスの利用料金が値下げされます。
(元リリースの魚拓)
全部事項(不動産・商業法人)情報 332円→331円(330円)
所有者事項情報 142円→141円(140円)
動産・債権譲渡登記事項概要ファイル情報 142円→141円(140円)
地図情報・図面情報 362円→361円(360円)
※括弧内の料金は、消費税不課税対象者(利用者の住所等が国内の地域外にある場合に、消費税の課税対象外となり消費税が課されない方)の利用料金です。
遺贈登記・買戻特約抹消・相続登記更正の単独申請が可能に(2023.4.1-)
2024/10/172023(令和5)年4月1日から、遺贈により不動産を取得した相続人(受遺者=登記権利者)は、その所有権の移転の登記を単独で申請することができるようになりました。
なお、令和5年4月1日より前に開始した相続により遺贈を受けた相続人(受遺者)についても同様に、令和5年4月1日からは、単独で所有権の移転の登記を申請することができます。
買戻特約の登記についても、10年経過等の要件を満たせば、権利者が単独で抹消できるようになりました。
法定相続分での相続登記がされている場合の更正登記も、以下の場合は権利者から単独で申請できるようになりました。
一 遺産の分割の協議又は審判若しくは調停による所有権の取得
に関する登記
二 他の相続人の相続の放棄による所有権の取得に関する登記
三 特定財産承継遺言による所有権の取得に関する登記
四 相続人が受遺者である遺贈による所有権の取得に関する登記
上記すべてについて、令和5年3月28日付け法務省民二第538号通達参照。
相続土地国庫帰属制度(2023.4.27-)
2024/10/17利用価値のない土地が放置され、将来、「所有者不明土地」が発生することを予防するため、相続又は遺贈によって土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする「相続土地国庫帰属制度」が創設されました。
詳細は法務省のサイトでパンフレット等が提供されています。
法務省のサイトに、管理負担が大きくて手放したいというニーズetc.に応えるため創設された制度とありますが、制度を利用するには、基本的に管理に手間がかからない土地(大意)という要件があるという矛盾。。。
より制度を利用しやすくするための改正が待たれます。
2024年1月31日現在の申請数は1661件、承認されたのは117件だそうです(出典:相続土地国庫帰属制度の実績|申請件数と承認件数(令和6年1月))。
代表取締役等住所非表示措置(2024.10.1-)
2024/04/162024(令和6)年10月1日から、株式会社の代表取締役、代表執行役又は代表清算人の住所の一部を登記事項証明書や登記事項要約書、登記情報提供サービスに表示しないことを申し出ることができるようになります。
代表取締役等住所非表示措置の申出が受理されると、市区町村まで(東京23区の場合は○○区まで)が住所として登記簿等に表示されることになります。
詳細は、法務省のHPのとおりです(魚拓)。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00210.html
相続登記義務化と相続人申告登記(2024.4.1-)
2024/03/312024(令和6)年4月1日から、相続登記の申請が義務化されます。
詳細は、法務省のHPにあります(下記)。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00565.html
不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記をする必要があります。
また、令和6年4月1日より前に相続した不動産で、相続登記がされていないものについては、令和9年3月31日までに相続登記をする必要があります。
怠った場合は過料がありますが、簡便な「相続人申告登記」をすることで、申請義務を果たしたものとみなされます。
提出書類も通常の相続登記よりだいぶ簡略化されていますので、遺産分割協議がまとまっていない場合等に、相続人申告登記をすることが想定されます。
ただ、相続人申告登記は、仮の公示ですので、売却・担保権設定など不動産を処分するには、通常の相続登記を終えている必要があります。
遺産分割協議がまとまっている場合には、通常の相続登記をすることが推奨されます。
外国人・外国法人の不動産登記に関する改正(2024.4.1-)
2024/03/28来月4月から、外国人・外国会社が関わる不動産登記について重要な改正が施行されます。
1) 法人が登記名義人になる登記
会社法人等番号を有する法人・・・会社法人等番号
日本で登記されている外国法人・・・設立準拠法国
日本で登記されていない外国法人・・・設立準拠法
上記の情報を登記申請時に提供する必要があります。
2) 海外居住者個人、海外法人が登記名義人になる登記
国内連絡先を登記する必要があります(連絡先となる方の住所氏名が登記簿に記載されます)。
国内連絡先としては、不動産業者様・司法書士が想定されていますが、国内在住者や国内法人でしたら制限はありません。
例えば国内に関連会社がある場合は、その会社が国内連絡先となることもできます。
国内連絡先となる個人・法人からは承諾書をいただく必要があり、印鑑証明書が必要です。
3) 外国人を所有権の登記名義人とする登記の申請について
基本的にローマ字表記も提供する必要があります。
戸籍法の改正(2024.3.1-)
2024/03/01令和6年3月1日から改正戸籍法が施行されました。
1) 戸籍証明書等の広域交付が可能に
本籍地以外の市区町村の窓口で戸籍証明書・除籍証明書を請求できるようになりました。
本人だけではなく、配偶者や直系尊属、直系卑属の戸籍証明書等も請求可能です。
相続で戸籍を取得する場合、今までは役所毎に請求する必要があり、大変手間がかかりましたが、出生まで遡る戸籍類が一気に取れるようになりました。ただし、いくつか制限があります。
・本人と直系親族のみ出頭して請求可能。配偶者は婚姻後戸籍のみ可能
・顔写真付き身分証明書が必要
・代理人請求不可
・郵送不可、請求者本人出頭
・附票は対象外
時間はかなりかかるようです。また、本日(3/1)現在、システムトラブルが各地で発生しています。
2) 戸籍届出時における戸籍証明書等の添付が不要に
戸籍の届出(婚姻届など)を本籍地以外の市区町村で行う場合でも、戸籍証明書の添付が原則不要になります。