支店所在地の登記の廃止(2022.9.1-)

2022/08/03

会社・法人の支店を設置したときは、支店所在地でも登記が必要です(でした)。
これが、来月9月1日からは不要になります。
どこに支店があるかは、本店・主たる事務所の登記簿で管理されます(今もそうです)。
支店所在地の登記は、まだ登記簿が法務局に行かないと取れなかった時代の遺物ですので、無くなるのは遅すぎたくらいです。

既に登記簿は郵送で取り寄せもできますし、全国の法務局がオンラインで繋がっていますので、どこの法務局に行っても日本全国の会社・法人の登記簿を取ることができます。

外国会社の日本における代表者として法人が就任可能に(2022.6.24-)

2022/06/29

規制緩和委員会から強く要請された際も、外国会社の支店(営業所)登記については法改正が必要なため、すぐには対応できない、といって法務省は断り、取り急ぎ株式会社等が先行して代表者の住所が日本でなくてもよいと緩和されていましたが、外国会社の支店登記についても、いつの間にか通達でなんとかしてしまったみたいです。

令和4(2022)年6月24日民商第307号通知のとおり、

1) 外国会社の日本における代表者として、法人を登記することが可能になりました。

法人代表者は日本在住でなくてもかまいませんので、最低限本店所在地は日本であるにせよ、役員が全員外国在住者でも登記ができるようになりました。

2) 外国会社の日本における代表者として弁護士等を定めた場合には、その住所として、当該弁護士等の事務所の所在場所を登記することもできます。

司法書士等の他の士業はだめなんでしょうかね?

なお、1の場合は法人の電子証明書(商業登記電子証明書)は発行できませんが、2の場合は発行されます。

住宅用家屋証明の築年数要件の緩和(2022.4.1-)

2022/06/09

2022年4月1日申請分から、住宅用家屋証明書取得手続が変わりました。

従来は、耐火建築物については取得の日以前25年以内に建築されたもの、耐火建築物以外は取得の日以前25年以内に建築されたものであることという要件があり、これを満たさない場合は、新耐震基準に適合する証明書を添付する必要がありました。

この年数要件が「昭和57年1月1日以後に建築されたものであること」と変更になりましたので、新耐震基準に適合する証明書を添付しないで住宅用家屋証明書を取れるケースが増えました。昭和56年以前に建築された建物であっても、新耐震基準に適合する証明書を添付すれば、住宅用家屋証明書を取得可能です。

相続による土地の所有権の移転登記等に対する登録免許税の免税措置の改正(2022.4.1-)

2022/06/09

1) 相続により土地を取得した方が相続登記をしないで死亡した場合の登録免許税の免税措置

先般の改正により、相続(相続人に対する遺贈を含みます。以下同じ。)により土地の所有権を取得した個人が、その相続によるその土地の所有権の移転登記を受ける前に死亡した場合には、その死亡した個人をその土地の所有権の登記名義人とするために受ける登記については、登録免許税を課さないこととされていました。
令和4年(2022年)3月31日までの措置だったのが、令和7年3月31日まで延長されました(租税特別措置法第84条の2の3第1項)。

2) 不動産の価額が100万円以下の土地に係る登録免許税の免税措置

土地について相続による所有権の移転の登記を受ける場合において、当該土地が市街化区域外の土地であって、市町村の行政目的のため相続による土地の所有権の移転の登記の促進を特に図る必要があるものとして、法務大臣が指定する土地のうち、不動産の価額が10万円以下の土地であるときは、当該土地の相続による所有権の移転の登記については、登録免許税を課さないこととなっていました。

これが、令和7年3月31日まで延長されるとともに、「10万円以下」→「100万円以下」と変更され、「当該土地が市街化区域外の土地であって・・・(以下略)」という前段下線部分の要件が撤廃されたため、対象土地が増えて使いやすくなりました(令和4年3月31日付法務省民二第513号通知参照)。

登記情報提供サービスの利用時間延長(2022.10.1-)

2022/03/31

2022年10月1日から登記情報提供サービスの平日利用時間が延長され、土日祝日にも利用できるようになります。

平日は、今まで午前8時30分から午後9時までだったのが、午後11時までに。
土日祝日は、今まで利用できなかったのが、午前8時半から午後6時まで利用できるようになります。

地図及び図面は、なぜか従来どおりです。

そのうち24時間利用できるようになりますよね?

法務省のリリース(魚拓)

登記情報提供システムの更新(2022.3.7-)

2022/01/27

2022年3月7日から登記情報提供サービスのシステムが更新されます。

具体的には、土地の登記情報と当該土地を底地とする建物の登記情報を、一度の所在地番の入力により一括して請求できるようになります。また、同様に建物の登記情報の請求を行う場合に、対象の建物の底地となる土地の登記情報を一括して請求できるようになります。

実際に使ってみないと使い勝手がわかりませんが、かなり便利な機能ではないかと思います。

その他、使い勝手の改善やカードの有効性確認のための取引金額の引き下げ・廃止も実施されます。

リリースページはこちら

戸籍の附票の記載内容の変更等(2022.1.11-)

2022/01/20

令和4年1月11日から、住民基本台帳法の一部改正に伴い、附票の記載内容が変わります。

1 令和元年6月20日以降に廃棄となった住民票の除票および戸籍の除附票の保存期間が5年から150年に延長されました。これにより、消除または改製から5年以上経過した住民票の除票の写し、戸籍の附票の除票の写しがが取れるようになりました。

2 戸籍の附票の記載事項に「生年月日」「性別」が追加されます。
※施行日前に除籍となった方については対象外です。

3 戸籍の附票の写しの交付は、本籍・筆頭者の記載が原則省略されます。在外選挙人名簿の登録情報についても原則省略されます(記載を希望する場合は、理由の説明が必要になります。)。

株式会社と特定目的会社の定款認証手数料値下げ(2022.1.1-)

2021/10/01

2022年1月1日(予定)から、公証役場における株式会社と特定目的会社の定款認証手数料が値下げされるそうです。
公証人手数料令の一部を改正する政令案に関する概要説明(PDF)

定款の認証手数料は、現在一律5万円(+諸費用)とされているところ(公証人手数料令第35条)、「規制改革実施計画」(令和3年6月18日閣議決定)において「会社設立時の定款認証に係る公証人手数料について、起業促進の観点からその引下げを検討し、必要な措置を講ずる。」とされたことを踏まえ、資本的規模の小さな会社に係る定款認証の手数料をその規模に応じて引き下げることとする、と。

具体的には、下記のとおりです。

現行一律5万円(+諸費用)
→成立後の株式会社の資本金の額(特定目的会社は、特定資本金の額)が100万円未満のものは3万円
→当該額が100万円以上300万円未満のものは4万円
→上記以外は元のとおり5万円

商業登記所における実質的支配者リストの保管、交付(2022.1.31-)

2021/09/17

2021年9月17日に商業登記所における実質的支配者情報一覧の保管等に関する規則が公布され、2022年1月31日から施行されることになりました。

これにより、法務局で実質的支配者リストを保管し、申出があればその証明書の交付を受けることができるようになります。

マネロン対策のため、法人の実質的支配者を役所で把握しておきたいというのが第一の目的のようですが、今まで外部に対して、株主を証明する公的な証明書はありませんでしたので、今後はこれがそういった目的でも発行されるものと思います。

登記情報提供サービス利用料金値下げ(2021.10.1-)

2021/09/17

2021年10月から登記情報提供サービスの利用料金が値下げされます。
元リリースの魚拓

全部事項(不動産・商業法人)情報 334円→332円(331円)
所有者事項情報 144円→142円(141円)
動産・債権譲渡登記事項概要ファイル情報 144円→142円(141円)
地図情報・図面情報 364円→362円(361円)

※括弧内の料金は、消費税不課税対象者(利用者の住所等が国内の地域外にある場合に、消費税の課税対象外となり消費税が課されない方)の利用料金です。

前回の値下げは2019年10月でした。次はまた2年後?