2021/09/17
2021年10月から登記情報提供サービスの利用料金が値下げされます。
(元リリースの魚拓)
全部事項(不動産・商業法人)情報 334円→332円(331円)
所有者事項情報 144円→142円(141円)
動産・債権譲渡登記事項概要ファイル情報 144円→142円(141円)
地図情報・図面情報 364円→362円(361円)
※括弧内の料金は、消費税不課税対象者(利用者の住所等が国内の地域外にある場合に、消費税の課税対象外となり消費税が課されない方)の利用料金です。
前回の値下げは2019年10月でした。次はまた2年後?
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2021/06/23
既に商業・法人・不動産登記では可能でしたが、動産・債権譲渡登記でも登記事項証明書の添付省略が可能になりました。ただし、登記官が当該法人の登記情報を確認できる場合に限りますので、当該法人に関する登記の登記中などの場合には省略できません。
また、印鑑証明書については添付省略できません。
(なぜなんでしょう?)
法務省の資料(PDF)
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2021/03/12
令和2年12月4日、生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律(令和2年法律第76号)が成立し、同月11日に公布されました。
原則として令和3年3月11日に施行されますが、下記の生殖補助医療により出生した子の親子関係に関する民法の規律の特例については、令和3年12月11日に施行され、同日以後に生殖補助医療により出生した子について適用されます。
1)女性が自己以外の女性の卵子を用いた生殖補助医療により子を懐胎し、出産したときは、その出産をした女性をその子の母とする
2)妻が、夫の同意を得て、夫以外の男性の精子を用いた生殖補助医療により懐胎した子については、夫は、民法第774 条の規定にかかわらず、その子が嫡出であることを否認することができない
法務省のリリース
概要(PDF)
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2021/03/12
従来の半額近くになるので大幅なんでしょうが、電子証明書を普及させるならもっと安くして欲しいところです。
(例)
証明期間 3か月 2,500円→1,300円
証明期間12か月 7,900円→4,300円
証明期間24か月 15,100円→8,300円
その他は法務省のリリースをご覧ください。
パンフレット(PDF)
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2021/03/05
令和元年11月27日に公布された「民事執行法及び国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部を改正する法律」(令和元年法律第2号)により改正された民事執行法第205条第1項において、債務名義を有する債権者が裁判所に申立てをし、登記所から債務者が所有権の登記名義人である不動産等に関する情報を取得することができる制度が創設され、施行日が令和3年5月1日とされました。
これにより、債務名義等を持っていれば、債務者が保有している不動産の情報提供を受けることができるようになります。
具体的手続については、裁判所のサイト(第三者からの情報取得手続を利用する方へ)でご確認ください。
改正後の民事執行法
(債務者の不動産に係る情報の取得)
第205条 執行裁判所は、次の各号のいずれかに該当するときは、それぞれ当該各号に定める者の申立てにより、法務省令で定める登記所に対し、債務者が所有権の登記名義人である土地又は建物その他これらに準ずるものとして法務省令で定めるものに対する強制執行又は担保権の実行の申立てをするのに必要となる事項として最高裁判所規則で定めるものについて情報の提供をすべき旨を命じなければならない。ただし、第1号に掲げる場合において、同号に規定する執行力のある債務名義の正本に基づく強制執行を開始することができないときは、この限りでない。
一 第197条第1項各号のいずれかに該当する場合 執行力のある債務名義の正本を有する金銭債権の債権者
二 第197条第2項各号のいずれかに該当する場合 債務者の財産について一般の先取特権を有することを証する文書を提出した債権者
2 前項の申立ては、財産開示期日における手続が実施された場合(当該財産開示期日に係る財産開示手続において第二百条第一項の許可がされたときを除く。)において、当該財産開示期日から3年以内に限り、することができる。
3 第1項の申立てを認容する決定がされたときは、当該決定(同項第2号に掲げる場合にあつては、当該決定及び同号に規定する文書の写し)を債務者に送達しなければならない。
4 第1項の申立てについての裁判に対しては、執行抗告をすることができる。
5 第1項の申立てを認容する決定は、確定しなければその効力を生じない。
※当初令和3年4月1日と記載していましたが、令和3年5月1日に訂正いたしました。
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2021/02/15
2021/2/15に商業・法人登記オンライン申請システムの変更がありましたが、印鑑の提出・廃止の詳細について法務省のアナウンスがありました。
オンラインによる印鑑の提出又は廃止の届出について(魚拓)
今まで印鑑の提出については頑なに書面での提出にこだわっていた法務省ですが、完全オンライン化へ各方面から要求が厳しいのでしょうか、ここへきてオンラインでの提出を認めることになりました。但し、通常の印鑑届書ではなく、オンライン専用の印鑑届書で届ける必要があります(様式は上記サイトにひな型があります)。
カテゴリー: 商業登記, 法人登記 | オンラインによる印鑑の提出・廃止(2021.2.15-) はコメントを受け付けていません
2021/02/04
「会社法の一部を改正する法律」(2019年12月4日成立、同月11日公布)における改正を踏まえ、関連する法務省関係政令及び会社法施行規則、会社計算規則その他法務省令の改正が行われます。
原則として、改正法の施行日(2021年3月1日)から施行されますが、一部経過措置が設けられています。
1 株主提案権の濫用的な行使を制限するため、株主が同一の株主総会において提案することができる議案の数の制限
2 上場会社等の取締役会は、取締役の個人別の報酬等に関する決定方針を定めなければならないこととするとともに、上場会社が取締役の報酬等として株式の発行等をする場合には、金銭の払込み等を要しないこととするなどの規定の新設
3 役員等がその職務の執行に関して責任追及を受けるなどして生じた費用等を株式会社が補償することを約する補償契約や、役員等のために締結される保険契約に関する規定の新設
4 上場会社等に社外取締役を置くことを義務付け
5 会社から委託を受けた第三者が、社債権者による社債の管理の補助を行う制度(社債管理補助者制度)を創設
6 組織再編の新たな手法として株式交付制度の新設
法務省のサイトに少し詳しい説明があります。
私としては6が一番仕事とからみそうで気になるところです。
カテゴリー: 会社法 | 会社法改正(2021.3.1-) はコメントを受け付けていません
2021/01/29
令和3年2月15日に商業登記規則等の一部を改正する省令が施行されることにより、同日から、
1 オンライン申請の場合には、印鑑の提出が任意になります。
2 印鑑届書の提出及び商業登記電子証明書の請求が、オンラインで行えるようになります。
3 登記の申請や印鑑証明書の請求などで使用することができる電子証明書の種類が広がります。
ついでに、「スーパー・ファストトラック・オプション」(定款認証・設立登記のオンライン同時申請)も同日から利用可能になります。
印鑑を提出しない場合に、商業登記電子証明書ではなく、マイナンバーカードに格納した代表者個人の電子証明書で申請ができるようになったり、今よりはだいぶ融通が利くようになります。
詳細は法務省のリリースをご覧ください。
カテゴリー: 商業登記, 法人登記 | 商業登記オンライン申請の改正(2021.2.15-) はコメントを受け付けていません
2020/04/17
カテゴリー: 民法 | 2020.4.1施行の民事法改正 はコメントを受け付けていません
2020/04/17
テレビ電話方式による定款認証は、公証役場に行かなくてよいというメリットがありましたが、発起人が電子証明書を持っている必要があったためなかなか利用が進みませんでした。
委任状及び印鑑証明書が郵送されており、テレビ電話等を利用する時点で原本確認が可能な場合にも、テレビ電話等の利用を可能にするという改正省令が令和2年7月6日施行予定とされていましたが、前倒しで令和2年5月11日から施行されることになりました。
電子定款だけでなく、電子私署証書の場合でも利用可能です。
(情報元)
日司連専発第11号
令和2年(2020年)4月9日
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その後法務省からもリリースが出ました。
定款認証を含む電磁的記録の認証手続について,より広くテレビ電話等を利用して行うことが可能となりました
カテゴリー: 司法書士向け, 商業登記, 法人登記 | テレビ電話を利用した定款認証の利用促進(2020.5.11-) はコメントを受け付けていません