登記情報提供システムの更新(2022.3.7-)

2022/01/27

2022年3月7日から登記情報提供サービスのシステムが更新されます。

具体的には、土地の登記情報と当該土地を底地とする建物の登記情報を、一度の所在地番の入力により一括して請求できるようになります。また、同様に建物の登記情報の請求を行う場合に、対象の建物の底地となる土地の登記情報を一括して請求できるようになります。

実際に使ってみないと使い勝手がわかりませんが、かなり便利な機能ではないかと思います。

その他、使い勝手の改善やカードの有効性確認のための取引金額の引き下げ・廃止も実施されます。

リリースページはこちら

戸籍の附票の記載内容の変更等(2022.1.11-)

2022/01/20

令和4年1月11日から、住民基本台帳法の一部改正に伴い、附票の記載内容が変わります。

1 令和元年6月20日以降に廃棄となった住民票の除票および戸籍の除附票の保存期間が5年から150年に延長されました。これにより、消除または改製から5年以上経過した住民票の除票の写し、戸籍の附票の除票の写しがが取れるようになりました。

2 戸籍の附票の記載事項に「生年月日」「性別」が追加されます。
※施行日前に除籍となった方については対象外です。

3 戸籍の附票の写しの交付は、本籍・筆頭者の記載が原則省略されます。在外選挙人名簿の登録情報についても原則省略されます(記載を希望する場合は、理由の説明が必要になります。)。

株式会社と特定目的会社の定款認証手数料値下げ(2022.1.1-)

2021/10/01

2022年1月1日(予定)から、公証役場における株式会社と特定目的会社の定款認証手数料が値下げされるそうです。
公証人手数料令の一部を改正する政令案に関する概要説明(PDF)

定款の認証手数料は、現在一律5万円(+諸費用)とされているところ(公証人手数料令第35条)、「規制改革実施計画」(令和3年6月18日閣議決定)において「会社設立時の定款認証に係る公証人手数料について、起業促進の観点からその引下げを検討し、必要な措置を講ずる。」とされたことを踏まえ、資本的規模の小さな会社に係る定款認証の手数料をその規模に応じて引き下げることとする、と。

具体的には、下記のとおりです。

現行一律5万円(+諸費用)
→成立後の株式会社の資本金の額(特定目的会社は、特定資本金の額)が100万円未満のものは3万円
→当該額が100万円以上300万円未満のものは4万円
→上記以外は元のとおり5万円

商業登記所における実質的支配者リストの保管、交付(2022.1.31-)

2021/09/17

2021年9月17日に商業登記所における実質的支配者情報一覧の保管等に関する規則が公布され、2022年1月31日から施行されることになりました。

これにより、法務局で実質的支配者リストを保管し、申出があればその証明書の交付を受けることができるようになります。

マネロン対策のため、法人の実質的支配者を役所で把握しておきたいというのが第一の目的のようですが、今まで外部に対して、株主を証明する公的な証明書はありませんでしたので、今後はこれがそういった目的でも発行されるものと思います。

登記情報提供サービス利用料金値下げ(2021.10.1-)

2021/09/17

2021年10月から登記情報提供サービスの利用料金が値下げされます。
元リリースの魚拓

全部事項(不動産・商業法人)情報 334円→332円(331円)
所有者事項情報 144円→142円(141円)
動産・債権譲渡登記事項概要ファイル情報 144円→142円(141円)
地図情報・図面情報 364円→362円(361円)

※括弧内の料金は、消費税不課税対象者(利用者の住所等が国内の地域外にある場合に、消費税の課税対象外となり消費税が課されない方)の利用料金です。

前回の値下げは2019年10月でした。次はまた2年後?

動産・債権譲渡登記の手続で法人の登記事項証明書の添付省略が可能に(2021.6.1-)

2021/06/23

既に商業・法人・不動産登記では可能でしたが、動産・債権譲渡登記でも登記事項証明書の添付省略が可能になりました。ただし、登記官が当該法人の登記情報を確認できる場合に限りますので、当該法人に関する登記の登記中などの場合には省略できません。

また、印鑑証明書については添付省略できません。
(なぜなんでしょう?)

法務省の資料(PDF)

生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係(2021.12.11-)

2021/03/12

令和2年12月4日、生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律(令和2年法律第76号)が成立し、同月11日に公布されました。

原則として令和3年3月11日に施行されますが、下記の生殖補助医療により出生した子の親子関係に関する民法の規律の特例については、令和3年12月11日に施行され、同日以後に生殖補助医療により出生した子について適用されます。

1)女性が自己以外の女性の卵子を用いた生殖補助医療により子を懐胎し、出産したときは、その出産をした女性をその子の母とする
2)妻が、夫の同意を得て、夫以外の男性の精子を用いた生殖補助医療により懐胎した子については、夫は、民法第774 条の規定にかかわらず、その子が嫡出であることを否認することができない

法務省のリリース
概要(PDF)

商業登記電子証明書の大幅値下げ(2021.4.1-)

2021/03/12

従来の半額近くになるので大幅なんでしょうが、電子証明書を普及させるならもっと安くして欲しいところです。

(例)
証明期間 3か月 2,500円→1,300円
証明期間12か月 7,900円→4,300円
証明期間24か月 15,100円→8,300円

その他は法務省のリリースをご覧ください。

パンフレット(PDF)

債務者の保有不動産の情報提供を受けることができるようになります(2021.5.1-)

2021/03/05

令和元年11月27日に公布された「民事執行法及び国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部を改正する法律」(令和元年法律第2号)により改正された民事執行法第205条第1項において、債務名義を有する債権者が裁判所に申立てをし、登記所から債務者が所有権の登記名義人である不動産等に関する情報を取得することができる制度が創設され、施行日が令和3年5月1日とされました。

これにより、債務名義等を持っていれば、債務者が保有している不動産の情報提供を受けることができるようになります。

具体的手続については、裁判所のサイト(第三者からの情報取得手続を利用する方へ)でご確認ください。

改正後の民事執行法
 (債務者の不動産に係る情報の取得)
第205条 執行裁判所は、次の各号のいずれかに該当するときは、それぞれ当該各号に定める者の申立てにより、法務省令で定める登記所に対し、債務者が所有権の登記名義人である土地又は建物その他これらに準ずるものとして法務省令で定めるものに対する強制執行又は担保権の実行の申立てをするのに必要となる事項として最高裁判所規則で定めるものについて情報の提供をすべき旨を命じなければならない。ただし、第1号に掲げる場合において、同号に規定する執行力のある債務名義の正本に基づく強制執行を開始することができないときは、この限りでない。
 一 第197条第1項各号のいずれかに該当する場合 執行力のある債務名義の正本を有する金銭債権の債権者
 二 第197条第2項各号のいずれかに該当する場合 債務者の財産について一般の先取特権を有することを証する文書を提出した債権者
2 前項の申立ては、財産開示期日における手続が実施された場合(当該財産開示期日に係る財産開示手続において第二百条第一項の許可がされたときを除く。)において、当該財産開示期日から3年以内に限り、することができる。
3 第1項の申立てを認容する決定がされたときは、当該決定(同項第2号に掲げる場合にあつては、当該決定及び同号に規定する文書の写し)を債務者に送達しなければならない。
4 第1項の申立てについての裁判に対しては、執行抗告をすることができる。
5 第1項の申立てを認容する決定は、確定しなければその効力を生じない。

※当初令和3年4月1日と記載していましたが、令和3年5月1日に訂正いたしました。

オンラインによる印鑑の提出・廃止(2021.2.15-)

2021/02/15

2021/2/15に商業・法人登記オンライン申請システムの変更がありましたが、印鑑の提出・廃止の詳細について法務省のアナウンスがありました。

オンラインによる印鑑の提出又は廃止の届出について(魚拓)

今まで印鑑の提出については頑なに書面での提出にこだわっていた法務省ですが、完全オンライン化へ各方面から要求が厳しいのでしょうか、ここへきてオンラインでの提出を認めることになりました。但し、通常の印鑑届書ではなく、オンライン専用の印鑑届書で届ける必要があります(様式は上記サイトにひな型があります)。