併記可能な旧氏の範囲の拡大(2022.9.1-)

2023/09/27

令和4年9月1日から、併記可能な旧氏の範囲が拡大され、

1) 婚姻前の旧氏に限らず、養子縁組前の旧氏や、離婚後婚姻中の旧氏なども併記可能となります。
2) 登記の申請時以外の申出も可能となります。

申出の手続については、令和4年8月25日民商第411号通達を参照ください。

また、申出書のひな形はこちらです。

会社代表者等の住所の非表示措置(2022.9.1-)

2023/09/27

令和4年9月1日から、DV被害者等である会社代表者等からの申出により、登記事項証明書等におけるDV被害者等の住所を非表示とすることが可能になります。

申出の手続については、令和4年8月25日民商第411号通達を参照ください。

また、申出書のひな形及び記載例は下記のとおりです。

申出書のひな形申出書の記載例

株主総会資料の電子提供措置(2022.9.1-)

2022/08/05

令和4年民商第378号通達により、電子提供制度と支店所在地の登記の廃止の登記に関する詳細が明らかになりました。支店所在地の登記の廃止については前回記事にしましたので、今回は電子提供制度についてです。

定款の定めに基づき、株式会社(特例有限会社を含む)の取締役が株主総会資料(種類株主総会資料を含む)の内容である情報を自社のホームページ等のウェブサイトに掲載し、株主に対して当該ウェブサイトのアドレス等を株主総会の招集通知に記載等して通知した場合には、株主の個別の承諾を得ていないときであっても、取締役は、株主に対して株主総会参考書類等を適法に提供したものとする電子提供措置の制度が創設されました(会社法325条の2から325条の7まで)。

上場会社においては、電子提供措置をとる旨の定款の定めを設ける定款の変更決議をしたものとみなされるのですが、9月1日以前に行われた定時株主総会において、9月1日を効力発生日として定款変更を済ませた会社が多いと思います。9月1日から6か月以内に(他の登記をする場合はその登記と同時に)登記する必要があります。

上場会社以外も、定款で定めることで電子提供措置をとることができ、登記事項になります。

支店所在地の登記の廃止(2022.9.1-)

2022/08/03

会社・法人の支店を設置したときは、支店所在地でも登記が必要です(でした)。
これが、来月9月1日からは不要になります。
どこに支店があるかは、本店・主たる事務所の登記簿で管理されます(今もそうです)。
支店所在地の登記は、まだ登記簿が法務局に行かないと取れなかった時代の遺物ですので、無くなるのは遅すぎたくらいです。

既に登記簿は郵送で取り寄せもできますし、全国の法務局がオンラインで繋がっていますので、どこの法務局に行っても日本全国の会社・法人の登記簿を取ることができます。

外国会社の日本における代表者として法人が就任可能に(2022.6.24-)

2022/06/29

規制緩和委員会から強く要請された際も、外国会社の支店(営業所)登記については法改正が必要なため、すぐには対応できない、といって法務省は断り、取り急ぎ株式会社等が先行して代表者の住所が日本でなくてもよいと緩和されていましたが、外国会社の支店登記についても、いつの間にか通達でなんとかしてしまったみたいです。

令和4(2022)年6月24日民商第307号通知のとおり、

1) 外国会社の日本における代表者として、法人を登記することが可能になりました。

法人代表者は日本在住でなくてもかまいませんので、最低限本店所在地は日本であるにせよ、役員が全員外国在住者でも登記ができるようになりました。

2) 外国会社の日本における代表者として弁護士等を定めた場合には、その住所として、当該弁護士等の事務所の所在場所を登記することもできます。

司法書士等の他の士業はだめなんでしょうかね?

なお、1の場合は法人の電子証明書(商業登記電子証明書)は発行できませんが、2の場合は発行されます。

住宅用家屋証明の築年数要件の緩和(2022.4.1-)

2022/06/09

2022年4月1日申請分から、住宅用家屋証明書取得手続が変わりました。

従来は、耐火建築物については取得の日以前25年以内に建築されたもの、耐火建築物以外は取得の日以前25年以内に建築されたものであることという要件があり、これを満たさない場合は、新耐震基準に適合する証明書を添付する必要がありました。

この年数要件が「昭和57年1月1日以後に建築されたものであること」と変更になりましたので、新耐震基準に適合する証明書を添付しないで住宅用家屋証明書を取れるケースが増えました。昭和56年以前に建築された建物であっても、新耐震基準に適合する証明書を添付すれば、住宅用家屋証明書を取得可能です。

相続による土地の所有権の移転登記等に対する登録免許税の免税措置の改正(2022.4.1-)

2022/06/09

1) 相続により土地を取得した方が相続登記をしないで死亡した場合の登録免許税の免税措置

先般の改正により、相続(相続人に対する遺贈を含みます。以下同じ。)により土地の所有権を取得した個人が、その相続によるその土地の所有権の移転登記を受ける前に死亡した場合には、その死亡した個人をその土地の所有権の登記名義人とするために受ける登記については、登録免許税を課さないこととされていました。
令和4年(2022年)3月31日までの措置だったのが、令和7年3月31日まで延長されました(租税特別措置法第84条の2の3第1項)。

2) 不動産の価額が100万円以下の土地に係る登録免許税の免税措置

土地について相続による所有権の移転の登記を受ける場合において、当該土地が市街化区域外の土地であって、市町村の行政目的のため相続による土地の所有権の移転の登記の促進を特に図る必要があるものとして、法務大臣が指定する土地のうち、不動産の価額が10万円以下の土地であるときは、当該土地の相続による所有権の移転の登記については、登録免許税を課さないこととなっていました。

これが、令和7年3月31日まで延長されるとともに、「10万円以下」→「100万円以下」と変更され、「当該土地が市街化区域外の土地であって・・・(以下略)」という前段下線部分の要件が撤廃されたため、対象土地が増えて使いやすくなりました(令和4年3月31日付法務省民二第513号通知参照)。

登記情報提供サービスの利用時間延長(2022.10.1-)

2022/03/31

2022年10月1日から登記情報提供サービスの平日利用時間が延長され、土日祝日にも利用できるようになります。

平日は、今まで午前8時30分から午後9時までだったのが、午後11時までに。
土日祝日は、今まで利用できなかったのが、午前8時半から午後6時まで利用できるようになります。

地図及び図面は、なぜか従来どおりです。

そのうち24時間利用できるようになりますよね?

法務省のリリース(魚拓)

登記情報提供システムの更新(2022.3.7-)

2022/01/27

2022年3月7日から登記情報提供サービスのシステムが更新されます。

具体的には、土地の登記情報と当該土地を底地とする建物の登記情報を、一度の所在地番の入力により一括して請求できるようになります。また、同様に建物の登記情報の請求を行う場合に、対象の建物の底地となる土地の登記情報を一括して請求できるようになります。

実際に使ってみないと使い勝手がわかりませんが、かなり便利な機能ではないかと思います。

その他、使い勝手の改善やカードの有効性確認のための取引金額の引き下げ・廃止も実施されます。

リリースページはこちら

戸籍の附票の記載内容の変更等(2022.1.11-)

2022/01/20

令和4年1月11日から、住民基本台帳法の一部改正に伴い、附票の記載内容が変わります。

1 令和元年6月20日以降に廃棄となった住民票の除票および戸籍の除附票の保存期間が5年から150年に延長されました。これにより、消除または改製から5年以上経過した住民票の除票の写し、戸籍の附票の除票の写しがが取れるようになりました。

2 戸籍の附票の記載事項に「生年月日」「性別」が追加されます。
※施行日前に除籍となった方については対象外です。

3 戸籍の附票の写しの交付は、本籍・筆頭者の記載が原則省略されます。在外選挙人名簿の登録情報についても原則省略されます(記載を希望する場合は、理由の説明が必要になります。)。