相続による土地の所有権の移転登記等に対する登録免許税の免税措置の改正(2022.4.1-)

1) 相続により土地を取得した方が相続登記をしないで死亡した場合の登録免許税の免税措置

先般の改正により、相続(相続人に対する遺贈を含みます。以下同じ。)により土地の所有権を取得した個人が、その相続によるその土地の所有権の移転登記を受ける前に死亡した場合には、その死亡した個人をその土地の所有権の登記名義人とするために受ける登記については、登録免許税を課さないこととされていました。
令和4年(2022年)3月31日までの措置だったのが、令和7年3月31日まで延長されました(租税特別措置法第84条の2の3第1項)。

2) 不動産の価額が100万円以下の土地に係る登録免許税の免税措置

土地について相続による所有権の移転の登記を受ける場合において、当該土地が市街化区域外の土地であって、市町村の行政目的のため相続による土地の所有権の移転の登記の促進を特に図る必要があるものとして、法務大臣が指定する土地のうち、不動産の価額が10万円以下の土地であるときは、当該土地の相続による所有権の移転の登記については、登録免許税を課さないこととなっていました。

これが、令和7年3月31日まで延長されるとともに、「10万円以下」→「100万円以下」と変更され、「当該土地が市街化区域外の土地であって・・・(以下略)」という前段下線部分の要件が撤廃されたため、対象土地が増えて使いやすくなりました(令和4年3月31日付法務省民二第513号通知参照)。

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