2020.4.1施行の民事法改正
2020/04/17本年4月1日はちょっとした改正ラッシュです。
民事法関係は下記のとおりです(法務省の説明サイトへのリンク)。
<民法>
民法の一部を改正する法律(債権法改正)について
民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律について(相続法の改正)
民法等の一部を改正する法律(特別養子関係)について
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本年4月1日はちょっとした改正ラッシュです。
民事法関係は下記のとおりです(法務省の説明サイトへのリンク)。
<民法>
民法の一部を改正する法律(債権法改正)について
民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律について(相続法の改正)
民法等の一部を改正する法律(特別養子関係)について
テレビ電話方式による定款認証は、公証役場に行かなくてよいというメリットがありましたが、発起人が電子証明書を持っている必要があったためなかなか利用が進みませんでした。
委任状及び印鑑証明書が郵送されており、テレビ電話等を利用する時点で原本確認が可能な場合にも、テレビ電話等の利用を可能にするという改正省令が令和2年7月6日施行予定とされていましたが、前倒しで令和2年5月11日から施行されることになりました。
電子定款だけでなく、電子私署証書の場合でも利用可能です。
(情報元)
日司連専発第11号
令和2年(2020年)4月9日
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その後法務省からもリリースが出ました。
定款認証を含む電磁的記録の認証手続について,より広くテレビ電話等を利用して行うことが可能となりました