2月下旬に商業登記規則改正が予定されていますが、登記の添付書類に関する重要な変更が含まれております。
■就任承諾書
(現行)
取締役会設置会社の場合、代表権のない取締役・監査役については住所・氏名等を証明する書類は不要。また、就任承諾書に住所の記載は不要。
(改正後)
就任承諾書に住所の記載が必要。また、就任承諾書記載の住所氏名が確認できる住民票(又はこれに準ずる公的証明書)の添付が必要。
《取締役等の「本人確認証明書」の例》
- 住民票記載事項証明書(住民票の写し)
- 戸籍の附票
- 住基カード(住所が記載されているもの)のコピー※
- 運転免許証等のコピー※
(※ 裏面もコピーし,本人が「原本と相違がない。」と記載して,記名押印する必要があります。)
※外国人の場合は、上記のほか、下記のものが本人確認証明書に該当します。
(外国語で記載されたものは日本語の訳文が必要)
- 本国官憲(公証人等)作成のサイン証明書(住所の記載のあるもの)
- 住所を記載して発行されたパスポートのコピーに当該役員が原本証明したもの
- 運転免許証(住所の記載のあるもの)の表裏コピーに当該役員が原本証明したもの
- 在留カードの表裏コピーに当該役員が原本証明したもの
■辞任届
(現行)
法務局に印鑑を登録した役員の辞任届に押す印鑑は、認印でOK。
(改正後)
法務局に印鑑を登録した役員の辞任届には個人の実印を押し、印鑑証明書(市区町村発行)を添付。但し、辞任届に法務局登録印を押した場合は、印鑑証明書不要。
この改正は、設立後の役員変更登記だけではなく、設立登記(会社分割等によるもの含む)についても適用されます。2月後半以降、登記を予定されている方はご注意ください。
■旧姓併記
役員就任の登記に当たり、戸籍上の氏名に加え、婚姻前の旧姓を記録するよう申し出ることができるようになります。この登記をする場合は、婚姻前の氏を証する書面(戸籍謄本等)を添付する必要があります。既に登記されている役員については、施行日から6月以内に限り、婚姻前の氏の記録の申出をすることができます。
施行日等、詳細がわかりましたら更新します。
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2015/2/3追記
施行日が平成27年2月27日となりました。
法務省のサイトでも発表されました(下記)。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00085.html
(魚拓)
就任承諾書の添付書類もアップデートしました。