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家事事件手続法が施行されました

2013/02/20

紹介するのが遅くなりましたが、平成25年1月1日から家事事件手続法が施行されています。従来は家事審判法と呼ばれていましたが、条文を一新してわかりやすくし、テレビ会議など現代的な手続を盛り込んだものとなっています。

一例を挙げると、

・申立書写しの送付
相手が申立ての内容を理解して調停等に臨めるよう、原則として申立書の写しを事件の相手方に送付することになりました。送付して欲しくないときは申立書にその旨記載しておきます。

・「甲類」「乙類」の用語廃止
別表1、別表2という呼び方になりました。別表1は調停ができない手続で、別表2は調停ができる手続です。

・管轄の規定
今までは規則に規定されていてわかりにくかったのが、法律に規定されました。

・取り下げ
原則として審判があるまで取り下げ可能です(家事事件手続法(以下「法」)82条)。
例外がいくつか規定されていますが、個人的に気になったのが、成年後見(法121条)・保佐(法133条)・補助(法142条)の申し立ての際には、審判がされる前でも、家庭裁判所の許可がなければ取り下げができないこととされた点です。従来は審判があるまで取り下げができたため、自分の希望する人が後見人に選ばれないとわかった時点で取り下げてしまうケースが多かったようで、それを防ぐ意味合いがあります。成年後見(保佐・補助)の手続はあくまで被成年後見人(被保佐人・被補助人)のためにありますので、そういった観点から裁判所が判断するということでしょう。

・記録閲覧制度
当事者ならば原則として閲覧・謄写の許可が得られるものとされました。よって、DV事案等で相手に記録を見せたくない場合は、事前に非開示の申し出をしておく必要があります。

・電話会議・テレビ会議
利用できることが法律に明記されました。
但し、離婚・離縁の成立期日には利用できないなどの例外もあります。

・調停申立「後」審判移行「前」に保全処分が可能に
保全処分ができるようになりました(法105条)。財産分与の調停中などに、相手の財産の保全ができます。

また、裁判所のHPの様式も新様式に更新されています(例えば東京家裁の手続案内)。