‘民法’ カテゴリーのアーカイブ

生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係(2021.12.11-)

2021/03/12

令和2年12月4日、生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律(令和2年法律第76号)が成立し、同月11日に公布されました。

原則として令和3年3月11日に施行されますが、下記の生殖補助医療により出生した子の親子関係に関する民法の規律の特例については、令和3年12月11日に施行され、同日以後に生殖補助医療により出生した子について適用されます。

1)女性が自己以外の女性の卵子を用いた生殖補助医療により子を懐胎し、出産したときは、その出産をした女性をその子の母とする
2)妻が、夫の同意を得て、夫以外の男性の精子を用いた生殖補助医療により懐胎した子については、夫は、民法第774 条の規定にかかわらず、その子が嫡出であることを否認することができない

法務省のリリース
概要(PDF)

2020.4.1施行の民事法改正

2020/04/17

本年4月1日はちょっとした改正ラッシュです。
民事法関係は下記のとおりです(法務省の説明サイトへのリンク)。

<民法>
民法の一部を改正する法律(債権法改正)について
民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律について(相続法の改正)
民法等の一部を改正する法律(特別養子関係)について

<民事執行法>
民事執行法及び国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部を改正する法律について

配偶者居住権及び配偶者短期居住権の新設(H32(2020).4.1-)

2019/01/29

先般公布された民法改正(相続関係)の一部でありました配偶者居住権及び配偶者短期居住権の新設に関する施行日は、2020年4月1日となりました。

民法(相続関係)改正法の施行(H31(2019).7.1-)

2019/01/29

遺産分割前の預貯金の払い戻し制度、遺留分制度の見直し、相続の効力等に関する見直し、特別の寄与等、先般公布された民法改正(相続関係)の施行日が2019年7月1日に決まりました。

民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律について(法務省)(魚拓)

自筆証書遺言の方式緩和と配偶者居住権・配偶者短期居住権に関する改正の施行日については、別途記事を投稿いたします。

自筆証書遺言の作成方法変更(H31(2019).1.13-)

2019/01/23

2019年1月13日から自筆証書遺言の作成方法が少し簡単になります。

従来はすべて自筆で記載する必要がありましたが、財産目録を添付する場合には、財産目録は手書きでなくてもよくなりました(但し、手書きでない財産目録には自筆で署名押印が必要)。

2019年1月13日より前に作成するものについては、従来どおり全文手書きでなければ遺言が無効になりますのでご注意ください。

財産目録等の記載例は法務省のサイトが詳しいです(魚拓)。

法務局における遺言書の保管制度(H32(2020).7.10-)

2018/11/20

法務局における遺言書の保管等に関する法律の施行日が平成32年7月10日になりました。この日から自筆証書遺言を法務局で保管してもらえるようになります。

遺言書の作成者が自ら法務局に出頭して手続きをしなければならないので、出頭が難しい方については従来どおりの自筆証書遺言や公正証書遺言を作成することになりそうです。

法務局における遺言書の保管等に関する法律について(法務省のサイト)

成年年齢の引き下げ(H34(2022).4.1-)

2018/10/25

民法の成年年齢を20歳から18歳に引き下げること等を内容とする「民法の一部を改正する法律」(平成30年法律第59号)が平成30年6月13日に成立、同月20日に公布され、平成34(2022)年4月1日から施行となります。契約・遺産分割などに影響がありそうです。

民法(債権法)の改正(H32.4.1-)

2018/01/18

民法(債権法)の改正について、施行日が決まりました。
一部を除き平成32年4月1日から施行です。

詳細は、法務省の「民法の一部を改正する法律(債権法改正)について」をご覧ください。

改正は多岐にわたりますので、ここですべて紹介するのは難しいのですが、大きなところは下記のとおりとなっております。

<消滅時効>
業種ごとに異なる短期の時効を廃止し、原則として「知った時から5年」に
シンプルに統一

<法定利率>
法定利率を現行の年5%から年3%に引き下げた上、市中の金利動向に合わせ
て変動する制度を導入

<保証>
事業用の融資について、経営者以外の保証人については公証人による意思確認
手続を新設

<約款>
定型約款を契約内容とする旨の表示があれば個別の条項に合意したものとみなす
が、信義則(民法1条2項)に反して相手方の利益を一方的に害する条項は無効と
明記。定型約款の一方的変更の要件を整備

<意思能力>
意思能力(判断能力)を有しないでした法律行為は無効であることを明記

<将来債権の譲渡>
将来債権の譲渡(担保設定)が可能であることを明記

<賃貸借契約>
賃貸借終了時の敷金返還や原状回復に関する基本的なルールを明記

成年後見事務の円滑化に関する改正(H28.10.13-)

2016/10/13

「成年後見の事務の円滑化を図るための民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」が平成28年10月13日に施行されました。改正の主なポイントは、下記2点です。

・成年後見人が家庭裁判所の審判を得て成年被後見人宛郵便物の転送を受けることができるようになったこと(郵便転送。民法第860条の2,第860条の3)

・成年後見人が成年被後見人の死亡後にも行うことができる事務(死後事務)の内容及びその手続が明確化されたこと(民法第873条の2)

詳細は、法務省のサイト魚拓)をご確認ください。

婚外子格差是正のための民法改正(H25.9.5-)

2013/11/13

平成25年9月4日に最高裁で嫡出子と非嫡出子(婚外子)で相続分に違いがあるのは違憲であるとの最高裁決定がなされたことを受け、「婚外子の相続分は、嫡出子の半分とする」という民法900条4号但書を削除する民法の改正が検討されていましたが、今国会で成立する見込みとなりました。

平成25年9月5日以降に開始した相続について適用されるので、それ以前に発生した相続に関しては実務がはっきりせずしばらく混乱が生じそうです。

不動産登記については、平成25年9月4日の事務連絡のとおり、平成13年7月1日(*1)以降に発生した相続に関する登記で法定相続によるものについては、すべて法務省民事局が判断するため、現在、相談・登記ともに相当時間がかかっているようです。

*1 最高裁決定の中で、少なくとも平成13年7月1日には婚外子の相続に関して相続分に格差をつける根拠が失われていたとされたため、この日付となっています。

なお、税務の扱いについては国税庁が下記のリリースを出しています。
相続税法における民法第900条第4号ただし書前段の取扱いについて(平成25年9月4日付最高裁判所の決定を受けた対応)

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平成25年12月11日施行されました。