嫡出推定制度の改正(2024.4.1-)

民法の嫡出推定制度の見直しがあり、令和6年4月1日から施行されています。

  • 婚姻の解消等の日から300日以内に子が生まれた場合であっても、母が前夫以外の男性と再婚した後に生まれた子は、再婚後の夫の子と推定することとしました。
  • 女性の再婚禁止期間を廃止
  • これまでは夫のみに認められていた嫡出否認権を、子及び母にも認めました。
  • 嫡出否認の訴えの出訴期間を1年から3年に伸長

法務省の関連サイト(魚拓)

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