生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係(2021.12.11-)
令和2年12月4日、生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律(令和2年法律第76号)が成立し、同月11日に公布されました。
原則として令和3年3月11日に施行されますが、下記の生殖補助医療により出生した子の親子関係に関する民法の規律の特例については、令和3年12月11日に施行され、同日以後に生殖補助医療により出生した子について適用されます。
1)女性が自己以外の女性の卵子を用いた生殖補助医療により子を懐胎し、出産したときは、その出産をした女性をその子の母とする
2)妻が、夫の同意を得て、夫以外の男性の精子を用いた生殖補助医療により懐胎した子については、夫は、民法第774 条の規定にかかわらず、その子が嫡出であることを否認することができない