先般公布された民法改正(相続関係)の一部でありました配偶者居住権及び配偶者短期居住権の新設に関する施行日は、2020年4月1日となりました。
この投稿は 2019/01/29 4:30 PM に 相続, 民法 カテゴリーに公開されました。 この投稿へのコメントは RSS 2.0 フィードで購読することができます。 現在コメント、トラックバックともに受け付けておりません。
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