商業登記申請書類の保存期間延長(R1(2019).10.1-)
令和元年(2019)10月1日より、商業登記申請書類の保存期間延長(現行の5年から10年に)が予定されております。
具体的には、商業登記規則(昭和39年法務省令第23号)第34条第4項第3号及び第4号を改正し、受付帳及び申請書類の保存期間を10年間とします。
さすがに5年は短かったので、少し便利になりますね。
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令和元年(2019)10月1日より、商業登記申請書類の保存期間延長(現行の5年から10年に)が予定されております。
具体的には、商業登記規則(昭和39年法務省令第23号)第34条第4項第3号及び第4号を改正し、受付帳及び申請書類の保存期間を10年間とします。
さすがに5年は短かったので、少し便利になりますね。