戸籍の附票の記載内容の変更等(2022.1.11-)

令和4年1月11日から、住民基本台帳法の一部改正に伴い、附票の記載内容が変わります。

1 令和元年6月20日以降に廃棄となった住民票の除票および戸籍の除附票の保存期間が5年から150年に延長されました。これにより、消除または改製から5年以上経過した住民票の除票の写し、戸籍の附票の除票の写しがが取れるようになりました。

2 戸籍の附票の記載事項に「生年月日」「性別」が追加されます。
※施行日前に除籍となった方については対象外です。

3 戸籍の附票の写しの交付は、本籍・筆頭者の記載が原則省略されます。在外選挙人名簿の登録情報についても原則省略されます(記載を希望する場合は、理由の説明が必要になります。)。

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