外国人・外国法人の不動産登記に関する改正(2024.4.1-)

来月4月から、外国人・外国会社が関わる不動産登記について重要な改正が施行されます。

1) 法人が登記名義人になる登記

会社法人等番号を有する法人・・・会社法人等番号
日本で登記されている外国法人・・・設立準拠法国
日本で登記されていない外国法人・・・設立準拠法

上記の情報を登記申請時に提供する必要があります。

2) 海外居住者個人、海外法人が登記名義人になる登記

国内連絡先を登記する必要があります(連絡先となる方の住所氏名が登記簿に記載されます)。
国内連絡先としては、不動産業者様・司法書士が想定されていますが、国内在住者や国内法人でしたら制限はありません。
例えば国内に関連会社がある場合は、その会社が国内連絡先となることもできます。
国内連絡先となる個人・法人からは承諾書をいただく必要があり、印鑑証明書が必要です。

3) 外国人を所有権の登記名義人とする登記の申請について

基本的にローマ字表記も提供する必要があります。

(参考:法務省)
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00589.html

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