相続登記義務化と相続人申告登記(2024.4.1-)

2024(令和6)年4月1日から、相続登記の申請が義務化されます。
詳細は、法務省のHPにあります(下記)。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00565.html

不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記をする必要があります。

また、令和6年4月1日より前に相続した不動産で、相続登記がされていないものについては、令和9年3月31日までに相続登記をする必要があります。

怠った場合は過料がありますが、簡便な「相続人申告登記」をすることで、申請義務を果たしたものとみなされます。
提出書類も通常の相続登記よりだいぶ簡略化されていますので、遺産分割協議がまとまっていない場合等に、
相続人申告登記をすることが想定されます。

ただ、相続人申告登記は、仮の公示ですので、売却・担保権設定など不動産を処分するには、通常の相続登記を
終えている必要があります。

遺産分割協議がまとまっている場合には、通常の相続登記をすることが推奨されます。

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