夫婦別姓等に関する民法改正

法務省が2月19日に選択的夫婦別姓制度を柱とする民法改正案を提示し、3月12日の閣議決定を目指すという報道がありました。

夫婦別姓自体は民主党が以前から推進していた内容ですが、ここへきての動きは少し急な気がいたします。

法案は平成8年に出した答申と同じということなので、これでしょうか。

改正のポイントは下記のとおりです(47newsから引用)。

一、夫婦は婚姻時に同姓か別姓かを決定。
一、決定後は同姓から別姓、別姓から同姓への転換は不可。
一、別姓夫婦の子どもの姓は夫婦いずれかに統一。
一、改正法施行前の夫婦は施行後1年以内は別姓に変更できるが、子どもの姓はそのまま。
一、婚外子への相続を嫡出子の2分の1とした現行規定を撤廃して同一化。
一、現行6カ月の女性の再婚禁止期間を100日に短縮。
一、女性が結婚できる年齢を「16歳以上」から「18歳以上」に引き上げ。
一、裁判上の離婚原因に「婚姻の本旨に反する5年以上の継続別居」を追加。

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