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農地等の権利取得の届出

2010/02/14

従来、農地等の取得は原則として農業委員会の許可が必要でしたが、相続により取得した場合は許可が不要であり、農業委員会が把握できないため、放棄地や遊休化してしまい農地の有効利用が妨げられている面がありました。

今回の改正により、相続で農地を取得した場合に、農業委員会にその旨の届出をすることになりました(事前の許可は不要)。

改正により、取得者が農地を利用できないときに、農業委員会が貸借の斡旋等を行うことが可能になります。

詳細は、農林水産省(農地法の一部改正)をご覧ください。

この改正は、平成21年12月15日から施行されています。