商業登記オンライン申請の改正(2021.2.15-)

令和3年2月15日に商業登記規則等の一部を改正する省令が施行されることにより、同日から、

 1 オンライン申請の場合には、印鑑の提出が任意になります。
 2 印鑑届書の提出及び商業登記電子証明書の請求が、オンラインで行えるようになります。
 3 登記の申請や印鑑証明書の請求などで使用することができる電子証明書の種類が広がります。

ついでに、「スーパー・ファストトラック・オプション」(定款認証・設立登記のオンライン同時申請)も同日から利用可能になります。

印鑑を提出しない場合に、商業登記電子証明書ではなく、マイナンバーカードに格納した代表者個人の電子証明書で申請ができるようになったり、今よりはだいぶ融通が利くようになります。

詳細は法務省のリリースをご覧ください。

コメントは受け付けていません。