‘司法書士向け’ カテゴリーのアーカイブ

商業登記電子証明書における再発行制度等の開始(2020.3.9-)

2020/02/07

今まで法務局が発行する電子証明書は登記事項に少しでも変更があると失効していたため、長期間有効な証明書を発行することにはリスクがありました。

2020年3月9日から、電子証明書を申請している代表者に実質的変更がなければ、変更登記をして一度失効したとしても、残存期間の電子証明書を無料で再発行してもらえることになりました。

法務省のチラシ(PDF)

※氏名の変更で失効した場合は同一人とみなして再発行OKのようです。
※3月9日より前に失効した場合でも、3月9日以降も(変更がなければ)有効な電子証明書であれば、再発行可能のようです。

同時に、電子証明書の発行の請求・使用の廃止の届出・使用再開の届出・識別符号の変更の届出における印鑑カードの提示・送付を不要とする改正も予定されています。

登記情報提供サービス利用料金値下げ(2019.10.1-)

2019/09/06

もう何度目かわかりませんが、2019年10月から登記情報提供サービスの利用料金が値下げされます。
元リリースの魚拓

全部事項(不動産・商業法人)情報 335円→334円(333円)
所有者事項情報 145円→144円(143円)
動産・債権譲渡登記事項概要ファイル情報 145円→144円(143円)
地図情報・図面情報 365円→364円(363円)

※括弧内の料金は、消費税不課税対象者(利用者の住所等が国内の地域外にある場合に、消費税の課税対象外となり消費税が課されない方)の利用料金です。

また細かく刻んできましたね。

商業登記申請書類の保存期間延長(R1(2019).10.1-)

2019/07/22

令和元年(2019)10月1日より、商業登記申請書類の保存期間延長(現行の5年から10年に)が予定されております。

具体的には、商業登記規則(昭和39年法務省令第23号)第34条第4項第3号及び第4号を改正し、受付帳及び申請書類の保存期間を10年間とします。

さすがに5年は短かったので、少し便利になりますね。

パブコメ画面

市街化区域外の土地の相続登記の登録免許税の免税措置(H30.11.15-)

2018/11/08

土地について相続(相続人に対する遺贈も含みます。)による所有権の移転の登記を受ける場合において、当該土地が市街化区域外の土地であって、市町村の行政目的のため相続による土地の所有権の移転の登記の促進を特に図る必要があるものとして、法務大臣が指定する土地のうち、不動産の価額が10万円以下の土地であるときは、平成30年11月15日(※)から平成33年(2021年)3月31日までの間に受ける当該土地の相続による所有権の移転の登記については、登録免許税を課さないこととなりました。

※所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成30年法律第49号)の施行予定日

法務大臣が指定する土地の詳細については、各法務局又は地方法務局のホームページ「相続登記の登録免許税の免税措置について」をチェックしてください。

東京法務局管内の場合は、下記URLです。
http://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/page000698.html

免税対象となるか一律ではなく、個別の土地ごとに判断しなければならないので結構やっかいですね。

地図証明書及び各種図面証明書等のレイアウト変更(H30.10.1-)

2018/09/27

法務省の当該サイトによると、「平成30年10月1日から、不動産登記の地図証明書、各種図面証明書及びそれらの閲覧用帳票について、ISO(国際標準化機構)が定める用紙の余白の規格(周囲10mm余白確保、短辺左端のみとじ代として+10mm余白確保(合計20mm))に適合するようレイアウトが変更されます」とのことです。

ISOにそんな規格があったんですね。

そんなにISOを尊重するなら法人や不動産の謄本も今後そうなるんでしょうか?

法務局の窓口で受け取る証明書だけでなく、登記情報提供サービスで取得するPDFも同様に変更されます。

定款認証手続に関する改正(H30.11.30-)

2018/09/14

公証人が、株式会社並びに一般社団法人及び一般財団法人の定款を認証する際に、これらの法人の実質的支配者となるべき者について、暴力団員又は国際テロリストに該当するか否かなどの申告を受ける等の措置を講ずるための公証人法施行規則の改正が平成30年11月30日に予定されています。

司法書士業務にどのような変更があるのか、詳細が決まりましたら、またお知らせします。
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2018/11/8追記
公証人連合会のHPに記載が追加されました。
下記書式を使って、代理認証の場合は、代理人が申告することになるようです。
http://www.koshonin.gr.jp/news/nikkoren/20181130.html

設立登記が原則3日以内に終わるようになります(H30.3.12-)

2018/02/15

「『登記・法人設立等関係手続の簡素化・迅速化に向けたアクションプラン』に基づ
く会社の設立登記の優先処理について」という通達が出ています〔平成30年2月8日付法務省民商第19号〕。

平成30年3月12日より、株式会社と合同会社の設立登記は、補正等がない限り原則3日以内に完了させ、登記申請の多い時期(4,6,7月)についても、できる限り頑張るということだそうです。

早くなるのはよいことですが、他の登記にしわ寄せが来たりするんでしょうか。

NPO法人で貸借対照表の公告が必要になります(H30.10.1-)

2018/02/02

平成28年のNPO法人法改正のうち、貸借対照表の公告に関する部分が、平成30年10月1日から施行されます。

NPO法人の登記事項から「資産の総額」が削られる代わりに、貸借対照表の公告が必要になります。

内閣府NPOページ

なお、公告の方法としては、下記のいずれかが利用可能です。

  1. 官報に掲載する方法
  2. 日刊新聞紙に掲載する方法
  3. 電子公告(内閣府ポータルサイトを利用する方法を含む。)
  4. 公衆の見やすい場所に掲示する方法

変更したい場合は、定款変更が必要です。

商業・法人登記申請書に法人名のフリガナ欄を追加(H30.3.12-)

2018/02/01

平成30年3月12日より、商業・法人登記申請をする際に商号・名称のフリガナも併せて書き添えることになります。

(法務省)商業・法人登記申請書に法人名のフリガナ欄を追加します

そして、そのフリガナ情報が平成30年4月2日以降順次、国税庁の法人番号公表サイトで公開されます。

フリガナは、法人の種類を表す部分(「株式会社」、「一般社団法人」など)を除いて、片仮名で、スペースを空けずに詰めて記載します。

商業・法人登記申請の機会がない場合には、フリガナに関する申出書(※)を管轄の法務局に提出して、フリガナを登録することもできます(手数料はかかりません。)。
※ 申出書には、法人の代表者が管轄法務局に提出している印鑑を押します。

外国会社の場合は、税務署に提出した届出書等に記載したフリガナが公表されます。

オンライン申請の場合については触れられていないのですが、その他事項欄にでも記載するのでしょうかね。

犯罪収益移転防止法の改正(H28.10.1-)

2016/10/04

平成28年10月1日より、犯罪収益移転防止法が改正されました。司法書士業務に影響するのは下記の部分です。

1)外国PEPsとの取引の際の厳格な取引時確認の実施
外国PEPs(重要な公的地位にある者(Politically Exposed Persons)。外国において元首や日本の内閣総理大臣、その他の国務大臣に相当する方等やそのご家族)との特定取引が厳格な取引時確認の対象に追加されました。

2)顔写真のない本人確認書類に係る本人確認方法の改正
健康保険証や国民年金手帳等の顔写真のない本人確認書類を利用して本人特定事項の確認を行う場合には、顧客の住居に宛てて転送不要郵便で取引関係文書を送付する等、二次的な確認措置が求められることとされました。

3)実質的支配者に関する規定の改正
法人の実質的支配者について、議決権その他の手段により当該法人を支配する自然人まで遡って確認すべきこととされました。議決権の25% 超を直接又は間接に保有するなど、法人のお客さまの事業経営を実質的に支配することが可能となる関係にある個人の方の氏名・住居・生年月日等を確認させていただきます。

4)取引担当者の代理権等の確認方法の改正
法人の取引担当者が正当な取引権限を持っていることを確認する方法から、社員証を有していることを削除しました。また、従前、役員として登記されていることが確認方法として認められていましたが、当該確認方法は、役員が代表権を有する場合に限ることとされました。

お取引の際は、改正法に基づいてご本人様確認をさせていただきます。
ご面倒とは存じますが、ご協力いただけますよう、よろしくお願い申し上げます。