‘司法書士向け’ カテゴリーのアーカイブ

NPO法人で貸借対照表の公告が必要になります(H30.10.1-)

2018/02/02

平成28年のNPO法人法改正のうち、貸借対照表の公告に関する部分が、平成30年10月1日から施行されます。

NPO法人の登記事項から「資産の総額」が削られる代わりに、貸借対照表の公告が必要になります。

内閣府NPOページ

なお、公告の方法としては、下記のいずれかが利用可能です。

  1. 官報に掲載する方法
  2. 日刊新聞紙に掲載する方法
  3. 電子公告(内閣府ポータルサイトを利用する方法を含む。)
  4. 公衆の見やすい場所に掲示する方法

変更したい場合は、定款変更が必要です。

商業・法人登記申請書に法人名のフリガナ欄を追加(H30.3.12-)

2018/02/01

平成30年3月12日より、商業・法人登記申請をする際に商号・名称のフリガナも併せて書き添えることになります。

(法務省)商業・法人登記申請書に法人名のフリガナ欄を追加します

そして、そのフリガナ情報が平成30年4月2日以降順次、国税庁の法人番号公表サイトで公開されます。

フリガナは、法人の種類を表す部分(「株式会社」、「一般社団法人」など)を除いて、片仮名で、スペースを空けずに詰めて記載します。

商業・法人登記申請の機会がない場合には、フリガナに関する申出書(※)を管轄の法務局に提出して、フリガナを登録することもできます(手数料はかかりません。)。
※ 申出書には、法人の代表者が管轄法務局に提出している印鑑を押します。

外国会社の場合は、税務署に提出した届出書等に記載したフリガナが公表されます。

オンライン申請の場合については触れられていないのですが、その他事項欄にでも記載するのでしょうかね。

犯罪収益移転防止法の改正(H28.10.1-)

2016/10/04

平成28年10月1日より、犯罪収益移転防止法が改正されました。司法書士業務に影響するのは下記の部分です。

1)外国PEPsとの取引の際の厳格な取引時確認の実施
外国PEPs(重要な公的地位にある者(Politically Exposed Persons)。外国において元首や日本の内閣総理大臣、その他の国務大臣に相当する方等やそのご家族)との特定取引が厳格な取引時確認の対象に追加されました。

2)顔写真のない本人確認書類に係る本人確認方法の改正
健康保険証や国民年金手帳等の顔写真のない本人確認書類を利用して本人特定事項の確認を行う場合には、顧客の住居に宛てて転送不要郵便で取引関係文書を送付する等、二次的な確認措置が求められることとされました。

3)実質的支配者に関する規定の改正
法人の実質的支配者について、議決権その他の手段により当該法人を支配する自然人まで遡って確認すべきこととされました。議決権の25% 超を直接又は間接に保有するなど、法人のお客さまの事業経営を実質的に支配することが可能となる関係にある個人の方の氏名・住居・生年月日等を確認させていただきます。

4)取引担当者の代理権等の確認方法の改正
法人の取引担当者が正当な取引権限を持っていることを確認する方法から、社員証を有していることを削除しました。また、従前、役員として登記されていることが確認方法として認められていましたが、当該確認方法は、役員が代表権を有する場合に限ることとされました。

お取引の際は、改正法に基づいてご本人様確認をさせていただきます。
ご面倒とは存じますが、ご協力いただけますよう、よろしくお願い申し上げます。

登記情報提供サービス利用料金値下げ(H28.10.1-)

2016/09/06

10月から登記情報提供サービスの利用料金が値下げされます。
元リリースの魚拓

全部事項(不動産・商業法人)情報 337円→335円(334円)
所有者事項情報 147円→145円(144円)
動産・債権譲渡登記事項概要ファイル情報 147円→145円(144円)
地図情報・図面情報 367円→365円(364円)

※括弧内の料金は,平成27年10月1日に施行された改正消費税法により,利用者の住所等が国内の地域外にある場合に,消費税の課税対象外となったことによる消費税が課されない方の利用料金です。

いつもながら中途半端な値下げですね。
利益が出てしまうと厳しくチェックされるので再度値下げ、ということでしょうか。

官報公告掲載料金の値上げ(H28.4.1-)

2016/02/09

平成28年4月1日掲載文から官報公告費用が値上げされます。

消費税増税以外の理由では久しぶりなのではないかと思います。
約2割の大幅な値上げになります。

会社関係では、今まで1行2,936円だったものが、3,524円になります。
枠での公告は、例えば小会社の決算公告(2枠)が60,816円から72,978円になります。

H28.3.31までの旧価格

登記・供託インフォメーションサービス終了(-H28.2.29)

2016/02/09

長年登記の関するFAQや書式などを掲載してきた登記・供託インフォメーションサービスが平成28年2月29日(月)午後6時をもって終了することになりました(リリース)。

掲載されていた情報自体は法務局のサイトで引き続き掲載されますので、不便はないと思われます。

考えてみれば登記に関する情報があちこちに散ってわかりにくくなっていましたし、管理も手間だったのでしょう。

昔から参考にしてきた者としては一つの時代の終わりを感じます。

登記識別情報通知・未失効照会サービスの開始(H27.11.2-)

2016/01/29

登記識別情報通知・未失効照会サービスの開始について(法務省)
以前から有料ではできましたが、無料でできるようになりました。
気軽に登記識別情報の有効性を確認できるようになったのはよいことです。

登記情報提供サービスにおける「地番検索サービス」の実施について

2015/03/31

東京情報提供サービスにおいて、住居表示からおおよその地番を検索することができるサービスが始まります。今までも管轄法務局に電話して調べてもらうことができましたが、それがオンラインでできることになり、便利になりそうです。精度は始まってみてのお楽しみでしょうか(^_-)

東京23区内は平成27年4月30日からサービスを開始し、平成27年7月1日からは全国433市区町へサービス提供地域が拡大されます。

法務省の案内ページはこちら(魚拓)。

登記識別情報通知の様式変更(H27.2.23-)

2015/01/27

平成27年2月23日より、登記識別情報の通知の際に、新たにQRコードが追加されます。

QRコード追加見本

登記識別情報通知書の様式の変更等について(法務省サイト)

また、現在、登記識別情報通知書の登記識別情報が記載されている部分には目隠しシールが貼られていますが、これが折り込み方式(用紙下部を折り込んで縁を糊付けする方式)に変更されます。こちらの変更は、一斉にではなく、平成27年2月23日以降、徐々に導入されます(法務局により導入時期が異なります)。

目隠しシール方式はシールが剥がれにくいためトラブルもありシールの種類を変えたりといった対応もされましたが、根本的な解決には至らなかったということでしょうかね。

債権譲渡登記における登記事項の事前提供方式始まる

2014/05/26

商業・法人登記においては既に行われていましたが、このたび債権譲渡登記においても、法務省登記・供託オンライン申請システムにより登記事項を事前提供することが認められることになりました。

開始は平成26年6月2日からです。

詳細はこちら

商業・法人登記においてはいまいち存在意義が薄い事前提供方式ですが、債権譲渡登記の場合は、事前提供すると、いくつかメリットが加わることになりました。

上記法務省のサイトでは、下記4点が利点として挙げられています。

(1) 登記申請(登記申請書の提出)の前に、登記事項の形式エラーのチェックが行われる。
(2) 希望があれば、登記申請前に、登記事項について事前相談を受けることができる。
(3) オンライン方式による場合と同様に、登記所の処理状況をオンラインで把握することが可能なので、登記手続の終了や登記番号を把握することができる。
(4) オンラインを利用するが、電子署名や電子証明書は不要。

1は、現状のようにCD-Rなどで登記事項データを提供する場合でも、法務省が提供しているチェックソフトでチェックは各自行っていると思います。ただ、チェック後CD-Rに焼くときにフォルダの有無でエラーになったりするため、多少のメリットはあるかと思います。

2は、別に事前提供方式でなくても相談を受けることができるので、メリットでもなんでもないような。。。
もしかしたらデータを事前提供することにより、申請前に具体的データを法務局の方が見ながら相談に乗れるのかもしれませんが、そもそも登記できるかどうかと、債権が本当に保全されるかどうかは債権譲渡登記の場合は別問題なので(不動産登記でも別問題ですが、債権譲渡登記は、より意義が薄い)、メリットと言えるのか微妙です。

3は、郵送で申請する人にとっては、完了のタイミングがわかってよいと思います。

4は、そもそも従来の申請方式で窓口に提出又は郵送すれば電子署名は不要です。電子署名をする必要がないというのは、既に電子証明書をもっている人には大してメリットではありません。新規に電子証明書を取得するとそれなりにコストがかかるので、そういう意味ではハードルが下がったということになりましょうか。

ついでに、磁気ディスクを提供する必要がないのでメディア代が浮くというメリットも挙げておきたいと思います(笑)

個人的には、すぐに窓口でフィードバックを受けられるのが有り難いので従来どおりデータはCD-Rに焼いて中野の法務局に持って行くことになると思います。