‘司法書士向け’ カテゴリーのアーカイブ

平成25年4月1日以降の登録免許税(不動産登記)

2013/03/05

平成25年4月1日以降の不動産登記の登録免許税は下記のようになる予定です(現在審議中ですので、もし変更があった場合は再度ご案内いたします)。

<租税特別措置法第72条関係>

適用期限の2年延長(平成25年3月31日→平成27年3月31日)

現在、土地の売買による所有権移転登記の登録免許税は通常の税率1000分の20ではなく1000分の15に軽減されていますが、これが平成平成27年3月31日まで延長される見込み。

<租税特別措置法第84条の5関係>

特別控除の廃止(平成25年3月31日をもって廃止)

オンライン申請をすると所有権移転登記等で10%(限度額3,000円)減税されていた措置が廃止。

cf.法務省のリリース

登記事項証明書等の手数料の引下げ(H25.4.1-)

2013/03/04

平成25年4月1日から登記手数料が値下げされます。

法務省のリリース)※PDFです。

不動産・商業・法人登記の登記事項証明書と、地図等証明書、印鑑証明書等の取得手数料が対象です。詳細は上記リリースをご覧ください。

普段司法書士として頻繁に利用する謄本等の手数料は下記のとおりです。

登記事項証明書(窓口) 700円→600円
登記事項証明書(オンライン請求・送付) 570円→500円
登記事項証明書(オンライン請求・窓口交付) 550円→480円
登記事項要約書交付・登記簿等の閲覧(窓口のみ) 500円→450円
印鑑証明書(窓口) 500円→450円
印鑑証明書(オンライン請求・送付) 460円→410円
印鑑証明書(オンライン請求・窓口交付) 440円→390円
地図等情報(窓口) 500円→450円
地図等情報(オンライン請求・送付) 500円→450円
地図等情報(オンライン請求・窓口交付) 500円→430円

併せてインターネットの登記情報提供サービスの手数料も値下げされます。

登記情報提供サービス(全部事項) 397円→337円
登記情報提供サービス(不動産所有者事項) 147円(変更なし)
登記情報提供サービス(地図等) 427円→367円
動産・債権譲渡登記の登記事項概要ファイルに記載されている情報 187円→147円

過去の手数料変遷については、当時の記事もご覧ください。

家事事件手続法が施行されました

2013/02/20

紹介するのが遅くなりましたが、平成25年1月1日から家事事件手続法が施行されています。従来は家事審判法と呼ばれていましたが、条文を一新してわかりやすくし、テレビ会議など現代的な手続を盛り込んだものとなっています。

一例を挙げると、

・申立書写しの送付
相手が申立ての内容を理解して調停等に臨めるよう、原則として申立書の写しを事件の相手方に送付することになりました。送付して欲しくないときは申立書にその旨記載しておきます。

・「甲類」「乙類」の用語廃止
別表1、別表2という呼び方になりました。別表1は調停ができない手続で、別表2は調停ができる手続です。

・管轄の規定
今までは規則に規定されていてわかりにくかったのが、法律に規定されました。

・取り下げ
原則として審判があるまで取り下げ可能です(家事事件手続法(以下「法」)82条)。
例外がいくつか規定されていますが、個人的に気になったのが、成年後見(法121条)・保佐(法133条)・補助(法142条)の申し立ての際には、審判がされる前でも、家庭裁判所の許可がなければ取り下げができないこととされた点です。従来は審判があるまで取り下げができたため、自分の希望する人が後見人に選ばれないとわかった時点で取り下げてしまうケースが多かったようで、それを防ぐ意味合いがあります。成年後見(保佐・補助)の手続はあくまで被成年後見人(被保佐人・被補助人)のためにありますので、そういった観点から裁判所が判断するということでしょう。

・記録閲覧制度
当事者ならば原則として閲覧・謄写の許可が得られるものとされました。よって、DV事案等で相手に記録を見せたくない場合は、事前に非開示の申し出をしておく必要があります。

・電話会議・テレビ会議
利用できることが法律に明記されました。
但し、離婚・離縁の成立期日には利用できないなどの例外もあります。

・調停申立「後」審判移行「前」に保全処分が可能に
保全処分ができるようになりました(法105条)。財産分与の調停中などに、相手の財産の保全ができます。

また、裁判所のHPの様式も新様式に更新されています(例えば東京家裁の手続案内)。

犯罪収益移転防止法の改正(平成25年4月1日施行)

2012/12/27

平成25年4月1日付で犯罪収益移転防止法の改正があります。

運転経歴証明書や外国人の在留カードなどを本人確認書類に加えるほか、ハイリスク取引の場合には通常より念入りに確認しなければならなくなります。

具体的には、警察庁のサイトで説明されているほか、パンフレットも既に改正法対応版がダウンロード可能です。

ハイリスク取引の類型は上記のサイトに説明がありますが、例えば下記に該当する取引です。

・過去の契約の際に確認した顧客又は代表者等になりすましている疑いがある取引
・過去の契約時の確認の際に確認事項を偽っていた疑いがある顧客等との取引
・イラン・北朝鮮に居住、所在する者との取引

なりすましの疑い・・・といっても勘でそう思うからという理由だけで通常より念入りにやりますと言うと怒り出す方もいるでしょうし、通常より念入りにやるということは疑ってますよと顧客に言うのと同義ですから、なかなか難しいところです。

そもそもがザル法なので本当はそこを直したほうがいいと思うのですが。。。

入管法等改正と改正住基法の施行

2012/07/10

平成24年7月9日から、「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律」と「住民基本台帳法の一部を改正する法律」が施行されております。

既に各所で取り上げられておりますので、ここでは備忘録として何点か挙げるに留めます。

大きな変更点としては、

(1) 外国人にも住民票が作成されます

これにより、従来住民票と似た役割を果たしてきた外国人登録原票記載事項証明書は市区町村役場では取得できなくなります。亡くなった方に係る外国人登録原票の写しの交付請求等は、法務省に対して行うことができます。

死亡した外国人に係る外国人登録原票の写しの交付請求について

(2) 外国人登録証明書が在留カード(特別永住者は特別永住者証明書)になります

切り替えには一定の猶予期間があります。

詳細は、下記のサイトをご覧ください。

新しい在留管理制度がスタート!(法務省)
外国人住民に係る住民基本台帳制度について(総務省)

会社法人等番号の付番方法の変更

2012/03/15

平成24年5月21日から、会社法人等番号の付番方法が変更されます。
(会社法人等番号は、すべての会社や法人に振られていて、登記事項証明書の左上に表示されている番号です。)

現在は、組織変更、他の登記所の管轄区域内への本店の移転の登記等をする場合又は管轄登記所が変更となる場合、新たな登記記録について、これまでとは異なる新しい会社法人等番号が付番されることとなっていますが、変更後は、従前の会社法人等番号がそのまま引き継がれます。

なお、この付番方法の変更の対象は、会社/法人等の本店・主たる事務所の登記記録に限られ、支店・従たる事務所の登記記録、外国会社・法人の登記記録及び個人商人に係る登記記録については、現在の付番方法と変わりません。

cf.会社法人等番号の付番方法の変更について(法務省)

NPO法改正

2012/02/07

平成24年4月1日からNPO法が改正されます。主な変更点は次のとおりです。

(1) 特定非営利活動の追加
NPOは法律で定められたものしか、その行う特定非営利活動に挙げることができません。その活動に、
・観光の振興を図る活動
・農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
・別表第1号から第19号までに掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動

が追加されました。

(2) 所轄庁の変更

従来は、その事務所が所在する都道府県の知事(2以上の都道府県の区域内に事務所を設置するNPOについては、内閣総理大臣)でしたが、都道府県知事に統一されました。

(3) 社員総会の決議の省略

株式会社と同様に、社員の全員が同意していれば、社員総会決議を開催しなくても社員総会の決議があったものとみなされることになりました。

(4) 理事の代表権の範囲又は制限に関する定めと登記

従来は、理事全員が法人を代表する者とされ、理事の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗できず、登記もできませんでした。

改正後は、代表権の範囲又は制限に関する定めが登記できるようになります。

現在、定款に代表権の範囲又は制限に関する定めのあるNPO法人は、平成24年4月1日から6ヶ月以内にその登記をしなければなりません。

(5) 定款変更の際の届出事項の拡大

NPOでは、定款変更の際に所轄庁の認証が必要な事項と不要な事項があります。改正により、次の事項を変更する定款変更についても、所轄庁の認証を要しないとされました(届出は必要)。

・役員の定数に係る役員に関する事項
・会計に関する事項
・事業年度
・残余財産の帰属すべき者に係るものを除く、解散に関する事項

(6) 認定制度及び仮認定制度の導入

NPO法人のうち、その運営組織及び事業活動が適正であって公益の増進に資するものは、所轄庁の認定を受けることができるとされました。

認定を受けた場合は、「認定特定非営利活動法人●●●」とする変更登記ができます。

仮認定の場合は、「仮認定特定非営利活動法人●●●」と変更する登記ができます。

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内閣府のサイトも参考にどうぞ。

法務省のサイトに代表権を有する理事以外の理事の代表権喪失の登記申請書書式や通達があります。

(平成24年2月3日民商第298号参照)

登記情報提供サービスにおける信託目録の提供

2012/01/19

平成24年2月20日から、全ての登記所の信託目録について、登記情報提供サービスにおける提供が可能となる予定です(平成24年1月13日法務省民二第120号)。

オンライン申請における登録免許税の軽減措置の変更

2011/07/04

施行日がいつかとやきもきしておりましたが、平成23年7月1日より、オンライン申請における登録免許税の軽減措置が変更されました。

当初4月1日から変更される予定だったものが、つなぎ法案の成立により延期されていたものです。

詳細はこちら(法務省のサイトに飛びます)。

会社設立や所有権移転登記等において、今まで登録免許税の10%(最大5,000円)の減額がなされていたところ、7月1日以降は最大4,000円の減額となり、減額幅が縮減されます。

成年後見に係る証明書手数料値下げ

2011/03/02

成年後見に関する登記手数料も平成23年4月1日から値下げが予定されています。自分のメモも兼ね、その中から証明書交付に係る手数料を取り上げておきます。

窓口又は郵送での交付請求

登記事項の証明書 800円→550円
登記されていないことの証明書 400円→300円

オンラインによる交付請求

(1)登記事項の証明書
紙の証明書 490円→380円
電子的な証明書 440円→320円

(2)登記されていないことの証明書
紙の証明書 330円→300円
電子的な証明書 280円→240円

(おまけ)
成年後見に係る証明書は、平成19年4月1日にも値下げされていて、当初から辿ると、次のようになります。

[窓口・郵送]登記事項の証明書 1000円→800円→550円
[窓口・郵送]登記されていないことの証明書 500円→400円→300円
[オンライン]登記事項証明(紙) 750円→490円→380円
[オンライン]登記事項証明(電子) 700円→440円→320円
[オンライン]登記されていないことの証明(紙) 450円→330円→300円
[オンライン]登記されていないことの証明(電子) 400円→280円→240円