‘司法書士向け’ カテゴリーのアーカイブ

登記情報提供サービスにおける信託目録の提供

2012/01/19

平成24年2月20日から、全ての登記所の信託目録について、登記情報提供サービスにおける提供が可能となる予定です(平成24年1月13日法務省民二第120号)。

オンライン申請における登録免許税の軽減措置の変更

2011/07/04

施行日がいつかとやきもきしておりましたが、平成23年7月1日より、オンライン申請における登録免許税の軽減措置が変更されました。

当初4月1日から変更される予定だったものが、つなぎ法案の成立により延期されていたものです。

詳細はこちら(法務省のサイトに飛びます)。

会社設立や所有権移転登記等において、今まで登録免許税の10%(最大5,000円)の減額がなされていたところ、7月1日以降は最大4,000円の減額となり、減額幅が縮減されます。

成年後見に係る証明書手数料値下げ

2011/03/02

成年後見に関する登記手数料も平成23年4月1日から値下げが予定されています。自分のメモも兼ね、その中から証明書交付に係る手数料を取り上げておきます。

窓口又は郵送での交付請求

登記事項の証明書 800円→550円
登記されていないことの証明書 400円→300円

オンラインによる交付請求

(1)登記事項の証明書
紙の証明書 490円→380円
電子的な証明書 440円→320円

(2)登記されていないことの証明書
紙の証明書 330円→300円
電子的な証明書 280円→240円

(おまけ)
成年後見に係る証明書は、平成19年4月1日にも値下げされていて、当初から辿ると、次のようになります。

[窓口・郵送]登記事項の証明書 1000円→800円→550円
[窓口・郵送]登記されていないことの証明書 500円→400円→300円
[オンライン]登記事項証明(紙) 750円→490円→380円
[オンライン]登記事項証明(電子) 700円→440円→320円
[オンライン]登記されていないことの証明(紙) 450円→330円→300円
[オンライン]登記されていないことの証明(電子) 400円→280円→240円

登記事項証明書等の手数料引下げ

2010/12/28

既に各所で紹介されていますが、平成23年1月1日から、登記情報提供サービスの利用料金が値下げされます(cf.登記情報提供サービスの利用料金の改定について)。

全部事項(不動産登記、商業・法人登記) 465円→457円
所有者事項(不動産所有者名と住所のみの情報提供) 155円→147円
地図、図面等の情報の提供 455円→447円
動産譲渡登記事項 概要ファイル情報 425円→417円
債権譲渡登記事項 概要ファイル情報 425円→417円

いつもながら思うのですが、この中途半端な数字はなんとかならないものか(笑)

平成23年4月1日からは上記の手数料がさらに値下げされるとともに、法務局発行の登記事項証明書等の手数料も値下げされます(cf.平成23年度予算政府案における登記手数料の引下げについて)。

登記事項証明書(窓口) 1,000円→700円
登記事項証明書(オンライン請求・送付) 700円→570円
登記事項証明書(オンライン請求・窓口交付) 700円→550円(新設)
印鑑証明書(窓口) 500円→変更無し
印鑑証明書(オンライン請求・送付) 500円→460円
印鑑証明書(オンライン請求・窓口交付) 500円→440円(新設)
登記情報提供サービス(全部事項) 457円→397円
登記情報提供サービス(地図等) 447円→427円

なお、平成23年4月から窓口で登記事項証明書等を取得する際は、従来の登記印紙ではなく収入印紙で納付することになります(購入済みの登記印紙は引き続き使用可能。cf.平成23年4月1日からの登記印紙の取扱いについて)。

2011/2/15日追記
法務局から新しいリリースが出たことに伴い若干修正しました(赤字部分)。

2011/3/3追記
平成23年4月1日からは、謄抄本の枚数による加算額も値下げされます。
(現状)証明書が10枚を超えると10枚ごとに200円加算
(改定後)50枚まで基本料金で取得でき、超える枚数50枚までごとに100円(要約書は50円)加算

登記識別情報通知の再発行

2010/04/27

いささか旧聞に属しますが、登記識別情報(従来の権利証に代わるパスワード)通知書面のシールがはがれない場合の法務局の対応が一歩前進しました。

はがれない場合はアイロンを使えという話までありましたが、再発行(再作成)してくれることになりました。

詳細は平成22年3月19日付法務省民二第459-461号を参照してください。

注意点としては、平成21年10月まで使われていた旧様式の登記識別情報通知でないと再作成は受け付けてもらえない点と、最初に発行された通知を持っている場合に限る(紛失した場合はこの扱いは受けられない)点です。

なお、登記名義人からだけではなく、その相続人その他の一般承継人からも再作成の申出ができます。

(単純に相続登記や合併登記をしてしまえばいいと思うのですがニーズがあるのでしょうか。)

所有権保存登記と表題登記のオンライン申請

2010/02/14

司法書士で知らない人はいないと思いますが(^^)

平成22年1月から、表題登記をオンライン申請した場合だけ、所有権保存登記のオンライン申請による減税(最大5,000円)が受けられることになりました。

ちなみに、弊所や提携している土地家屋調査士事務所はオンライン申請に対応しておりますので、減税を受けることができます。

(平成21年12月2日の日司連発第1426号参照)

農地等の権利取得の届出

2010/02/14

従来、農地等の取得は原則として農業委員会の許可が必要でしたが、相続により取得した場合は許可が不要であり、農業委員会が把握できないため、放棄地や遊休化してしまい農地の有効利用が妨げられている面がありました。

今回の改正により、相続で農地を取得した場合に、農業委員会にその旨の届出をすることになりました(事前の許可は不要)。

改正により、取得者が農地を利用できないときに、農業委員会が貸借の斡旋等を行うことが可能になります。

詳細は、農林水産省(農地法の一部改正)をご覧ください。

この改正は、平成21年12月15日から施行されています。

住民基本台帳法の改正

2010/02/14

現在、住民票は日本国籍を持っている人しか記載されていません。日本人が外国人と結婚しても、配偶者が外国人の場合は住民票に載らないので、その世帯に誰がいるのか住民票だけではわからない場合があります。

では外国人の場合の住民票にあたるものは何かというと、外国人登録原票記載事項証明書というものがあって、これを取ると外国人登録されている内容が出てきます。

今回の改正はこれらを統合して、外国人も住民票に載せてしまおうというものです。
外国人の場合は、住民票に「国籍」「在留資格」「在留期間」などが記載されます。

役所の管轄の問題はあったのかもしれませんが、あえて分ける必要性は薄かったと思いますので、歓迎すべき改正だと思います。

詳細は、総務省のサイト(住民基本台帳法の一部を改正する法律の概要(PDF) )をどうぞ。

平成21年7月15日に公布済で、3年以内に施行されます。