オンライン申請における登録免許税の軽減措置の変更
施行日がいつかとやきもきしておりましたが、平成23年7月1日より、オンライン申請における登録免許税の軽減措置が変更されました。
当初4月1日から変更される予定だったものが、つなぎ法案の成立により延期されていたものです。
詳細はこちら(法務省のサイトに飛びます)。
会社設立や所有権移転登記等において、今まで登録免許税の10%(最大5,000円)の減額がなされていたところ、7月1日以降は最大4,000円の減額となり、減額幅が縮減されます。
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タグ: オンライン申請, 登録免許税
この投稿は 2011/07/04 11:08 AM に 司法書士向け カテゴリーに公開されました。
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