平成24年2月20日から、全ての登記所の信託目録について、登記情報提供サービスにおける提供が可能となる予定です(平成24年1月13日法務省民二第120号)。
この投稿は 2012/01/19 12:02 PM に 司法書士向け カテゴリーに公開されました。 この投稿へのコメントは RSS 2.0 フィードで購読することができます。 現在コメント、トラックバックともに受け付けておりません。
安藤先生 お世話になっております。会社法と相続は活用させて頂きます。
新出様、コメントありがとうございます。 今後とも当ブログをよろしくお願いいたします。
2012/01/19 at 1:26 PM
安藤先生
お世話になっております。会社法と相続は活用させて頂きます。
2012/01/19 at 1:41 PM
新出様、コメントありがとうございます。
今後とも当ブログをよろしくお願いいたします。