犯罪収益移転防止法の改正(H28.10.1-)

平成28年10月1日より、犯罪収益移転防止法が改正されました。司法書士業務に影響するのは下記の部分です。

1)外国PEPsとの取引の際の厳格な取引時確認の実施
外国PEPs(重要な公的地位にある者(Politically Exposed Persons)。外国において元首や日本の内閣総理大臣、その他の国務大臣に相当する方等やそのご家族)との特定取引が厳格な取引時確認の対象に追加されました。

2)顔写真のない本人確認書類に係る本人確認方法の改正
健康保険証や国民年金手帳等の顔写真のない本人確認書類を利用して本人特定事項の確認を行う場合には、顧客の住居に宛てて転送不要郵便で取引関係文書を送付する等、二次的な確認措置が求められることとされました。

3)実質的支配者に関する規定の改正
法人の実質的支配者について、議決権その他の手段により当該法人を支配する自然人まで遡って確認すべきこととされました。議決権の25% 超を直接又は間接に保有するなど、法人のお客さまの事業経営を実質的に支配することが可能となる関係にある個人の方の氏名・住居・生年月日等を確認させていただきます。

4)取引担当者の代理権等の確認方法の改正
法人の取引担当者が正当な取引権限を持っていることを確認する方法から、社員証を有していることを削除しました。また、従前、役員として登記されていることが確認方法として認められていましたが、当該確認方法は、役員が代表権を有する場合に限ることとされました。

お取引の際は、改正法に基づいてご本人様確認をさせていただきます。
ご面倒とは存じますが、ご協力いただけますよう、よろしくお願い申し上げます。

コメント / トラックバック 1 件

  1. 犯罪収益移転防止法なんて知らないし | なんだかなあと思う世界 より:

    […] 司法書士 情報源: 司法書士業務に関する法改正情報ブログ犯罪収益移転防止法の改正(H28.10.1-) | 法改正情報 […]