市街化区域外の土地の相続登記の登録免許税の免税措置(H30.11.15-)

土地について相続(相続人に対する遺贈も含みます。)による所有権の移転の登記を受ける場合において、当該土地が市街化区域外の土地であって、市町村の行政目的のため相続による土地の所有権の移転の登記の促進を特に図る必要があるものとして、法務大臣が指定する土地のうち、不動産の価額が10万円以下の土地であるときは、平成30年11月15日(※)から平成33年(2021年)3月31日までの間に受ける当該土地の相続による所有権の移転の登記については、登録免許税を課さないこととなりました。

※所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成30年法律第49号)の施行予定日

法務大臣が指定する土地の詳細については、各法務局又は地方法務局のホームページ「相続登記の登録免許税の免税措置について」をチェックしてください。

東京法務局管内の場合は、下記URLです。
http://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/page000698.html

免税対象となるか一律ではなく、個別の土地ごとに判断しなければならないので結構やっかいですね。

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