‘相続’ カテゴリーのアーカイブ

法定相続情報証明制度(H29.5.29-)

2017/04/17

相続関係説明図に法務局で認証を受けて不動産登記その他の場面で相続関係を証明する書面として使用できるようにする制度(法定相続情報証明制度)の創設に係る不動産登記規則の一部を改正する省令(法務省令第20号)が、本日公布されました。

施行期日は,平成29年5月29日(月)です。

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2017/4/18更新
法務省のウェブサイトができました。暫定版のようですがパンフレットがあります。下記リンクからご覧ください。
「法定相続情報証明制度」が始まります!

2017/5/15更新
法務局のサイトに手続詳細が掲載されました。
法定相続情報証明制度の具体的な手続について

婚外子格差是正のための民法改正(H25.9.5-)

2013/11/13

平成25年9月4日に最高裁で嫡出子と非嫡出子(婚外子)で相続分に違いがあるのは違憲であるとの最高裁決定がなされたことを受け、「婚外子の相続分は、嫡出子の半分とする」という民法900条4号但書を削除する民法の改正が検討されていましたが、今国会で成立する見込みとなりました。

平成25年9月5日以降に開始した相続について適用されるので、それ以前に発生した相続に関しては実務がはっきりせずしばらく混乱が生じそうです。

不動産登記については、平成25年9月4日の事務連絡のとおり、平成13年7月1日(*1)以降に発生した相続に関する登記で法定相続によるものについては、すべて法務省民事局が判断するため、現在、相談・登記ともに相当時間がかかっているようです。

*1 最高裁決定の中で、少なくとも平成13年7月1日には婚外子の相続に関して相続分に格差をつける根拠が失われていたとされたため、この日付となっています。

なお、税務の扱いについては国税庁が下記のリリースを出しています。
相続税法における民法第900条第4号ただし書前段の取扱いについて(平成25年9月4日付最高裁判所の決定を受けた対応)

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平成25年12月11日施行されました。

除籍・改正原戸籍の保存期間延長

2010/02/25

こちらにありますとおり、除籍簿等の保存期間が今まで80年だったところ、150年に延長になります。

不動産の相続登記をする場合、被相続人の戸籍を原則出生まで遡って取得しますが、戸籍が廃棄されてしまうとそれができないので相続登記しようがないケースが出てきます。

相続登記がやりやすくなるという面では歓迎されるべき改正と言えるでしょう。

施行時期は未定ですが公布から約1ヶ月後を予定とのことで、まもなくです。

(H22.5.6追記)
本日の官報に新条文が掲載されました。平成22年6月1日施行です。