土地の相続登記に関する登録免許税の免税措置(H30.4.1-)

所有者不明の土地を減らそうという試みの一環ですが、
租税特別措置法第84条の2の3第1項が新設され、相続により土地の所有権を取得した者が当該土地の所有権の移転登記を受けないで死亡し、その者の相続人等が平成30年4月1日から平成33年3月31日までの間に、その死亡した者を登記名義人とするために受ける当該移転登記に対する登録免許税を免税とする措置が開始されます。

cf. 相続登記の登録免許税の免税措置について(魚拓)

これとは別に、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(仮称)により、評価額が10万円以下の土地の相続登記の登録免許税が免税となる改正もありますが、こちらは施行日が未定のため、はっきりした時点でまたお知らせしたいと思います。

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