法人によるオンライン供託で資格証明書の提示(郵送)が不要になりました(H30.7.1-)

今まで、オンラインで供託する際にも、法人の場合は資格証明書を提示or郵送する必要がありましたが、供託規則の一部改正(平成30年7月1日施行分)により、12桁の会社法人等番号※を入力することにより、代表者・支配人の資格証明書の提示or郵送が不要になりました。

法務省のリリース

※社会保障・税関係で使う法人番号(13桁)は、登記簿に記載されている12桁の番号の頭に1桁追加したもので、会社法人等番号とは異なります。

コメントは受け付けていません。