定款認証手続に関する改正(H30.11.30-)

2018/09/14

公証人が、株式会社並びに一般社団法人及び一般財団法人の定款を認証する際に、これらの法人の実質的支配者となるべき者について、暴力団員又は国際テロリストに該当するか否かなどの申告を受ける等の措置を講ずるための公証人法施行規則の改正が平成30年11月30日に予定されています。

司法書士業務にどのような変更があるのか、詳細が決まりましたら、またお知らせします。
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2018/11/8追記
公証人連合会のHPに記載が追加されました。
下記書式を使って、代理認証の場合は、代理人が申告することになるようです。
http://www.koshonin.gr.jp/news/nikkoren/20181130.html

法人によるオンライン供託で資格証明書の提示(郵送)が不要になりました(H30.7.1-)

2018/07/03

今まで、オンラインで供託する際にも、法人の場合は資格証明書を提示or郵送する必要がありましたが、供託規則の一部改正(平成30年7月1日施行分)により、12桁の会社法人等番号※を入力することにより、代表者・支配人の資格証明書の提示or郵送が不要になりました。

法務省のリリース

※社会保障・税関係で使う法人番号(13桁)は、登記簿に記載されている12桁の番号の頭に1桁追加したもので、会社法人等番号とは異なります。

土地の相続登記に関する登録免許税の免税措置(H30.4.1-)

2018/03/28

所有者不明の土地を減らそうという試みの一環ですが、
租税特別措置法第84条の2の3第1項が新設され、相続により土地の所有権を取得した者が当該土地の所有権の移転登記を受けないで死亡し、その者の相続人等が平成30年4月1日から平成33年3月31日までの間に、その死亡した者を登記名義人とするために受ける当該移転登記に対する登録免許税を免税とする措置が開始されます。

cf. 相続登記の登録免許税の免税措置について(魚拓)

これとは別に、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(仮称)により、評価額が10万円以下の土地の相続登記の登録免許税が免税となる改正もありますが、こちらは施行日が未定のため、はっきりした時点でまたお知らせしたいと思います。

設立登記が原則3日以内に終わるようになります(H30.3.12-)

2018/02/15

「『登記・法人設立等関係手続の簡素化・迅速化に向けたアクションプラン』に基づ
く会社の設立登記の優先処理について」という通達が出ています〔平成30年2月8日付法務省民商第19号〕。

平成30年3月12日より、株式会社と合同会社の設立登記は、補正等がない限り原則3日以内に完了させ、登記申請の多い時期(4,6,7月)についても、できる限り頑張るということだそうです。

早くなるのはよいことですが、他の登記にしわ寄せが来たりするんでしょうか。

NPO法人で貸借対照表の公告が必要になります(H30.10.1-)

2018/02/02

平成28年のNPO法人法改正のうち、貸借対照表の公告に関する部分が、平成30年10月1日から施行されます。

NPO法人の登記事項から「資産の総額」が削られる代わりに、貸借対照表の公告が必要になります。

内閣府NPOページ

なお、公告の方法としては、下記のいずれかが利用可能です。

  1. 官報に掲載する方法
  2. 日刊新聞紙に掲載する方法
  3. 電子公告(内閣府ポータルサイトを利用する方法を含む。)
  4. 公衆の見やすい場所に掲示する方法

変更したい場合は、定款変更が必要です。

商業・法人登記申請書に法人名のフリガナ欄を追加(H30.3.12-)

2018/02/01

平成30年3月12日より、商業・法人登記申請をする際に商号・名称のフリガナも併せて書き添えることになります。

(法務省)商業・法人登記申請書に法人名のフリガナ欄を追加します

そして、そのフリガナ情報が平成30年4月2日以降順次、国税庁の法人番号公表サイトで公開されます。

フリガナは、法人の種類を表す部分(「株式会社」、「一般社団法人」など)を除いて、片仮名で、スペースを空けずに詰めて記載します。

商業・法人登記申請の機会がない場合には、フリガナに関する申出書(※)を管轄の法務局に提出して、フリガナを登録することもできます(手数料はかかりません。)。
※ 申出書には、法人の代表者が管轄法務局に提出している印鑑を押します。

外国会社の場合は、税務署に提出した届出書等に記載したフリガナが公表されます。

オンライン申請の場合については触れられていないのですが、その他事項欄にでも記載するのでしょうかね。

民法(債権法)の改正(H32.4.1-)

2018/01/18

民法(債権法)の改正について、施行日が決まりました。
一部を除き平成32年4月1日から施行です。

詳細は、法務省の「民法の一部を改正する法律(債権法改正)について」をご覧ください。

改正は多岐にわたりますので、ここですべて紹介するのは難しいのですが、大きなところは下記のとおりとなっております。

<消滅時効>
業種ごとに異なる短期の時効を廃止し、原則として「知った時から5年」に
シンプルに統一

<法定利率>
法定利率を現行の年5%から年3%に引き下げた上、市中の金利動向に合わせ
て変動する制度を導入

<保証>
事業用の融資について、経営者以外の保証人については公証人による意思確認
手続を新設

<約款>
定型約款を契約内容とする旨の表示があれば個別の条項に合意したものとみなす
が、信義則(民法1条2項)に反して相手方の利益を一方的に害する条項は無効と
明記。定型約款の一方的変更の要件を整備

<意思能力>
意思能力(判断能力)を有しないでした法律行為は無効であることを明記

<将来債権の譲渡>
将来債権の譲渡(担保設定)が可能であることを明記

<賃貸借契約>
賃貸借終了時の敷金返還や原状回復に関する基本的なルールを明記

法定相続情報証明制度(H29.5.29-)

2017/04/17

相続関係説明図に法務局で認証を受けて不動産登記その他の場面で相続関係を証明する書面として使用できるようにする制度(法定相続情報証明制度)の創設に係る不動産登記規則の一部を改正する省令(法務省令第20号)が、本日公布されました。

施行期日は,平成29年5月29日(月)です。

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2017/4/18更新
法務省のウェブサイトができました。暫定版のようですがパンフレットがあります。下記リンクからご覧ください。
「法定相続情報証明制度」が始まります!

2017/5/15更新
法務局のサイトに手続詳細が掲載されました。
法定相続情報証明制度の具体的な手続について

成年後見事務の円滑化に関する改正(H28.10.13-)

2016/10/13

「成年後見の事務の円滑化を図るための民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」が平成28年10月13日に施行されました。改正の主なポイントは、下記2点です。

・成年後見人が家庭裁判所の審判を得て成年被後見人宛郵便物の転送を受けることができるようになったこと(郵便転送。民法第860条の2,第860条の3)

・成年後見人が成年被後見人の死亡後にも行うことができる事務(死後事務)の内容及びその手続が明確化されたこと(民法第873条の2)

詳細は、法務省のサイト魚拓)をご確認ください。

犯罪収益移転防止法の改正(H28.10.1-)

2016/10/04

平成28年10月1日より、犯罪収益移転防止法が改正されました。司法書士業務に影響するのは下記の部分です。

1)外国PEPsとの取引の際の厳格な取引時確認の実施
外国PEPs(重要な公的地位にある者(Politically Exposed Persons)。外国において元首や日本の内閣総理大臣、その他の国務大臣に相当する方等やそのご家族)との特定取引が厳格な取引時確認の対象に追加されました。

2)顔写真のない本人確認書類に係る本人確認方法の改正
健康保険証や国民年金手帳等の顔写真のない本人確認書類を利用して本人特定事項の確認を行う場合には、顧客の住居に宛てて転送不要郵便で取引関係文書を送付する等、二次的な確認措置が求められることとされました。

3)実質的支配者に関する規定の改正
法人の実質的支配者について、議決権その他の手段により当該法人を支配する自然人まで遡って確認すべきこととされました。議決権の25% 超を直接又は間接に保有するなど、法人のお客さまの事業経営を実質的に支配することが可能となる関係にある個人の方の氏名・住居・生年月日等を確認させていただきます。

4)取引担当者の代理権等の確認方法の改正
法人の取引担当者が正当な取引権限を持っていることを確認する方法から、社員証を有していることを削除しました。また、従前、役員として登記されていることが確認方法として認められていましたが、当該確認方法は、役員が代表権を有する場合に限ることとされました。

お取引の際は、改正法に基づいてご本人様確認をさせていただきます。
ご面倒とは存じますが、ご協力いただけますよう、よろしくお願い申し上げます。