民法(相続関係)改正法の施行(H31(2019).7.1-)
2019/01/29遺産分割前の預貯金の払い戻し制度、遺留分制度の見直し、相続の効力等に関する見直し、特別の寄与等、先般公布された民法改正(相続関係)の施行日が2019年7月1日に決まりました。
民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律について(法務省)(魚拓)
自筆証書遺言の方式緩和と配偶者居住権・配偶者短期居住権に関する改正の施行日については、別途記事を投稿いたします。
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遺産分割前の預貯金の払い戻し制度、遺留分制度の見直し、相続の効力等に関する見直し、特別の寄与等、先般公布された民法改正(相続関係)の施行日が2019年7月1日に決まりました。
民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律について(法務省)(魚拓)
自筆証書遺言の方式緩和と配偶者居住権・配偶者短期居住権に関する改正の施行日については、別途記事を投稿いたします。
法務局における遺言書の保管等に関する法律の施行日が平成32年7月10日になりました。この日から自筆証書遺言を法務局で保管してもらえるようになります。
遺言書の作成者が自ら法務局に出頭して手続きをしなければならないので、出頭が難しい方については従来どおりの自筆証書遺言や公正証書遺言を作成することになりそうです。
土地について相続(相続人に対する遺贈も含みます。)による所有権の移転の登記を受ける場合において、当該土地が市街化区域外の土地であって、市町村の行政目的のため相続による土地の所有権の移転の登記の促進を特に図る必要があるものとして、法務大臣が指定する土地のうち、不動産の価額が10万円以下の土地であるときは、平成30年11月15日(※)から平成33年(2021年)3月31日までの間に受ける当該土地の相続による所有権の移転の登記については、登録免許税を課さないこととなりました。
※所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成30年法律第49号)の施行予定日
法務大臣が指定する土地の詳細については、各法務局又は地方法務局のホームページ「相続登記の登録免許税の免税措置について」をチェックしてください。
東京法務局管内の場合は、下記URLです。
http://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/page000698.html
免税対象となるか一律ではなく、個別の土地ごとに判断しなければならないので結構やっかいですね。
民法の成年年齢を20歳から18歳に引き下げること等を内容とする「民法の一部を改正する法律」(平成30年法律第59号)が平成30年6月13日に成立、同月20日に公布され、平成34(2022)年4月1日から施行となります。契約・遺産分割などに影響がありそうです。
法務省の当該サイトによると、「平成30年10月1日から、不動産登記の地図証明書、各種図面証明書及びそれらの閲覧用帳票について、ISO(国際標準化機構)が定める用紙の余白の規格(周囲10mm余白確保、短辺左端のみとじ代として+10mm余白確保(合計20mm))に適合するようレイアウトが変更されます」とのことです。
ISOにそんな規格があったんですね。
そんなにISOを尊重するなら法人や不動産の謄本も今後そうなるんでしょうか?
法務局の窓口で受け取る証明書だけでなく、登記情報提供サービスで取得するPDFも同様に変更されます。
公証人が、株式会社並びに一般社団法人及び一般財団法人の定款を認証する際に、これらの法人の実質的支配者となるべき者について、暴力団員又は国際テロリストに該当するか否かなどの申告を受ける等の措置を講ずるための公証人法施行規則の改正が平成30年11月30日に予定されています。
司法書士業務にどのような変更があるのか、詳細が決まりましたら、またお知らせします。
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2018/11/8追記
公証人連合会のHPに記載が追加されました。
下記書式を使って、代理認証の場合は、代理人が申告することになるようです。
http://www.koshonin.gr.jp/news/nikkoren/20181130.html
今まで、オンラインで供託する際にも、法人の場合は資格証明書を提示or郵送する必要がありましたが、供託規則の一部改正(平成30年7月1日施行分)により、12桁の会社法人等番号※を入力することにより、代表者・支配人の資格証明書の提示or郵送が不要になりました。
※社会保障・税関係で使う法人番号(13桁)は、登記簿に記載されている12桁の番号の頭に1桁追加したもので、会社法人等番号とは異なります。
所有者不明の土地を減らそうという試みの一環ですが、
租税特別措置法第84条の2の3第1項が新設され、相続により土地の所有権を取得した者が当該土地の所有権の移転登記を受けないで死亡し、その者の相続人等が平成30年4月1日から平成33年3月31日までの間に、その死亡した者を登記名義人とするために受ける当該移転登記に対する登録免許税を免税とする措置が開始されます。
cf. 相続登記の登録免許税の免税措置について(魚拓)
これとは別に、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(仮称)により、評価額が10万円以下の土地の相続登記の登録免許税が免税となる改正もありますが、こちらは施行日が未定のため、はっきりした時点でまたお知らせしたいと思います。
「『登記・法人設立等関係手続の簡素化・迅速化に向けたアクションプラン』に基づ
く会社の設立登記の優先処理について」という通達が出ています〔平成30年2月8日付法務省民商第19号〕。
平成30年3月12日より、株式会社と合同会社の設立登記は、補正等がない限り原則3日以内に完了させ、登記申請の多い時期(4,6,7月)についても、できる限り頑張るということだそうです。
早くなるのはよいことですが、他の登記にしわ寄せが来たりするんでしょうか。