NPO法人で貸借対照表の公告が必要になります(H30.10.1-)

2018/02/02

平成28年のNPO法人法改正のうち、貸借対照表の公告に関する部分が、平成30年10月1日から施行されます。

NPO法人の登記事項から「資産の総額」が削られる代わりに、貸借対照表の公告が必要になります。

内閣府NPOページ

なお、公告の方法としては、下記のいずれかが利用可能です。

  1. 官報に掲載する方法
  2. 日刊新聞紙に掲載する方法
  3. 電子公告(内閣府ポータルサイトを利用する方法を含む。)
  4. 公衆の見やすい場所に掲示する方法

変更したい場合は、定款変更が必要です。

商業・法人登記申請書に法人名のフリガナ欄を追加(H30.3.12-)

2018/02/01

平成30年3月12日より、商業・法人登記申請をする際に商号・名称のフリガナも併せて書き添えることになります。

(法務省)商業・法人登記申請書に法人名のフリガナ欄を追加します

そして、そのフリガナ情報が平成30年4月2日以降順次、国税庁の法人番号公表サイトで公開されます。

フリガナは、法人の種類を表す部分(「株式会社」、「一般社団法人」など)を除いて、片仮名で、スペースを空けずに詰めて記載します。

商業・法人登記申請の機会がない場合には、フリガナに関する申出書(※)を管轄の法務局に提出して、フリガナを登録することもできます(手数料はかかりません。)。
※ 申出書には、法人の代表者が管轄法務局に提出している印鑑を押します。

外国会社の場合は、税務署に提出した届出書等に記載したフリガナが公表されます。

オンライン申請の場合については触れられていないのですが、その他事項欄にでも記載するのでしょうかね。

民法(債権法)の改正(H32.4.1-)

2018/01/18

民法(債権法)の改正について、施行日が決まりました。
一部を除き平成32年4月1日から施行です。

詳細は、法務省の「民法の一部を改正する法律(債権法改正)について」をご覧ください。

改正は多岐にわたりますので、ここですべて紹介するのは難しいのですが、大きなところは下記のとおりとなっております。

<消滅時効>
業種ごとに異なる短期の時効を廃止し、原則として「知った時から5年」に
シンプルに統一

<法定利率>
法定利率を現行の年5%から年3%に引き下げた上、市中の金利動向に合わせ
て変動する制度を導入

<保証>
事業用の融資について、経営者以外の保証人については公証人による意思確認
手続を新設

<約款>
定型約款を契約内容とする旨の表示があれば個別の条項に合意したものとみなす
が、信義則(民法1条2項)に反して相手方の利益を一方的に害する条項は無効と
明記。定型約款の一方的変更の要件を整備

<意思能力>
意思能力(判断能力)を有しないでした法律行為は無効であることを明記

<将来債権の譲渡>
将来債権の譲渡(担保設定)が可能であることを明記

<賃貸借契約>
賃貸借終了時の敷金返還や原状回復に関する基本的なルールを明記

法定相続情報証明制度(H29.5.29-)

2017/04/17

相続関係説明図に法務局で認証を受けて不動産登記その他の場面で相続関係を証明する書面として使用できるようにする制度(法定相続情報証明制度)の創設に係る不動産登記規則の一部を改正する省令(法務省令第20号)が、本日公布されました。

施行期日は,平成29年5月29日(月)です。

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2017/4/18更新
法務省のウェブサイトができました。暫定版のようですがパンフレットがあります。下記リンクからご覧ください。
「法定相続情報証明制度」が始まります!

2017/5/15更新
法務局のサイトに手続詳細が掲載されました。
法定相続情報証明制度の具体的な手続について

成年後見事務の円滑化に関する改正(H28.10.13-)

2016/10/13

「成年後見の事務の円滑化を図るための民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」が平成28年10月13日に施行されました。改正の主なポイントは、下記2点です。

・成年後見人が家庭裁判所の審判を得て成年被後見人宛郵便物の転送を受けることができるようになったこと(郵便転送。民法第860条の2,第860条の3)

・成年後見人が成年被後見人の死亡後にも行うことができる事務(死後事務)の内容及びその手続が明確化されたこと(民法第873条の2)

詳細は、法務省のサイト魚拓)をご確認ください。

犯罪収益移転防止法の改正(H28.10.1-)

2016/10/04

平成28年10月1日より、犯罪収益移転防止法が改正されました。司法書士業務に影響するのは下記の部分です。

1)外国PEPsとの取引の際の厳格な取引時確認の実施
外国PEPs(重要な公的地位にある者(Politically Exposed Persons)。外国において元首や日本の内閣総理大臣、その他の国務大臣に相当する方等やそのご家族)との特定取引が厳格な取引時確認の対象に追加されました。

2)顔写真のない本人確認書類に係る本人確認方法の改正
健康保険証や国民年金手帳等の顔写真のない本人確認書類を利用して本人特定事項の確認を行う場合には、顧客の住居に宛てて転送不要郵便で取引関係文書を送付する等、二次的な確認措置が求められることとされました。

3)実質的支配者に関する規定の改正
法人の実質的支配者について、議決権その他の手段により当該法人を支配する自然人まで遡って確認すべきこととされました。議決権の25% 超を直接又は間接に保有するなど、法人のお客さまの事業経営を実質的に支配することが可能となる関係にある個人の方の氏名・住居・生年月日等を確認させていただきます。

4)取引担当者の代理権等の確認方法の改正
法人の取引担当者が正当な取引権限を持っていることを確認する方法から、社員証を有していることを削除しました。また、従前、役員として登記されていることが確認方法として認められていましたが、当該確認方法は、役員が代表権を有する場合に限ることとされました。

お取引の際は、改正法に基づいてご本人様確認をさせていただきます。
ご面倒とは存じますが、ご協力いただけますよう、よろしくお願い申し上げます。

登記情報提供サービス利用料金値下げ(H28.10.1-)

2016/09/06

10月から登記情報提供サービスの利用料金が値下げされます。
元リリースの魚拓

全部事項(不動産・商業法人)情報 337円→335円(334円)
所有者事項情報 147円→145円(144円)
動産・債権譲渡登記事項概要ファイル情報 147円→145円(144円)
地図情報・図面情報 367円→365円(364円)

※括弧内の料金は,平成27年10月1日に施行された改正消費税法により,利用者の住所等が国内の地域外にある場合に,消費税の課税対象外となったことによる消費税が課されない方の利用料金です。

いつもながら中途半端な値下げですね。
利益が出てしまうと厳しくチェックされるので再度値下げ、ということでしょうか。

「株主リスト」が登記の添付書面に(H28.10.1-)

2016/07/21

既に通達(商業登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて(通達)〔平成28年6月23日付法務省民商第98号〕・商業登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて(依命通知)〔平成28年6月23日付法務省民商第99号〕)等で案内がされているところでありますが、平成28年10月1日から株主総会決議や株主の同意が必要となる登記で株主リストの添付が必要となります。

今回、株主リストのひな型等が法務省から公開されました(こちら)。

対象は株式会社・投資法人・特定目的会社です。元々マネロン対策的な意味合いがあるようなので、お金が大きく動きそうな法人限定なんでしょうかね?
合同会社やNPO法人、各種社団・財団法人等は添付不要です。

商業登記の申請書に添付する外国人の署名証明書について

2016/07/01

平成28年6月28日以降、商業登記の申請書に添付する外国人の署名証明書については、当該外国人が居住する国等に所在する当該外国人の本国官憲が作成したものでも差し支えないこととされました。

法務省のリリースはこちら

従来は、本人確認証明書としては認められていましたが、印鑑証明書の代わりとしては、本国or日本の官憲が作成した証明書(本国以外の居住国はNG)だけでした。法務局によってばらつきもあったと思いますので、統一したということでしょうか。

例えば、香港に住んでいる英国籍の方が日本で会社を設立するために署名証明書を作成する場合、今までは、英国に行って英国で作成するか、日本に来て日本の英国大使館で作成する必要がありました(従来は香港の英国大使館はNG。今回の変更でOKになります。但し、上申書が必要)。

2016/7/4補足:やむを得ない事情があれば日本の公証人の証明もOKになっています(下記追記もご覧ください)。

今回の解釈変更により、多少実務がスムーズになることと思います。

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2016/7/4追記
「登記の申請書に押印すべき者が外国人であり,その者の印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付することができない場合等の取扱いについて(通達)」(平成28年6月28日法務省民商第100号民事局長通達)が発出されているので通達を確認しました。

本国官憲(日本における権限がある官憲含む)の認証が受けられない場合は、本人の上申書(当該外国人の本国の法制上の理由等の真にやむを得ない事情から、当該署名が本人のものであることの本国官憲の作成した証明書を取得することができない理由を説明)+(居住地の官憲or日本の公証人の証明)があれば、印鑑証明書の代わりに使えるとのこと。

官報公告掲載料金の値上げ(H28.4.1-)

2016/02/09

平成28年4月1日掲載文から官報公告費用が値上げされます。

消費税増税以外の理由では久しぶりなのではないかと思います。
約2割の大幅な値上げになります。

会社関係では、今まで1行2,936円だったものが、3,524円になります。
枠での公告は、例えば小会社の決算公告(2枠)が60,816円から72,978円になります。

H28.3.31までの旧価格