登記情報提供サービス利用料金値下げ(H28.10.1-)

2016/09/06

10月から登記情報提供サービスの利用料金が値下げされます。
元リリースの魚拓

全部事項(不動産・商業法人)情報 337円→335円(334円)
所有者事項情報 147円→145円(144円)
動産・債権譲渡登記事項概要ファイル情報 147円→145円(144円)
地図情報・図面情報 367円→365円(364円)

※括弧内の料金は,平成27年10月1日に施行された改正消費税法により,利用者の住所等が国内の地域外にある場合に,消費税の課税対象外となったことによる消費税が課されない方の利用料金です。

いつもながら中途半端な値下げですね。
利益が出てしまうと厳しくチェックされるので再度値下げ、ということでしょうか。

「株主リスト」が登記の添付書面に(H28.10.1-)

2016/07/21

既に通達(商業登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて(通達)〔平成28年6月23日付法務省民商第98号〕・商業登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて(依命通知)〔平成28年6月23日付法務省民商第99号〕)等で案内がされているところでありますが、平成28年10月1日から株主総会決議や株主の同意が必要となる登記で株主リストの添付が必要となります。

今回、株主リストのひな型等が法務省から公開されました(こちら)。

対象は株式会社・投資法人・特定目的会社です。元々マネロン対策的な意味合いがあるようなので、お金が大きく動きそうな法人限定なんでしょうかね?
合同会社やNPO法人、各種社団・財団法人等は添付不要です。

商業登記の申請書に添付する外国人の署名証明書について

2016/07/01

平成28年6月28日以降、商業登記の申請書に添付する外国人の署名証明書については、当該外国人が居住する国等に所在する当該外国人の本国官憲が作成したものでも差し支えないこととされました。

法務省のリリースはこちら

従来は、本人確認証明書としては認められていましたが、印鑑証明書の代わりとしては、本国or日本の官憲が作成した証明書(本国以外の居住国はNG)だけでした。法務局によってばらつきもあったと思いますので、統一したということでしょうか。

例えば、香港に住んでいる英国籍の方が日本で会社を設立するために署名証明書を作成する場合、今までは、英国に行って英国で作成するか、日本に来て日本の英国大使館で作成する必要がありました(従来は香港の英国大使館はNG。今回の変更でOKになります。但し、上申書が必要)。

2016/7/4補足:やむを得ない事情があれば日本の公証人の証明もOKになっています(下記追記もご覧ください)。

今回の解釈変更により、多少実務がスムーズになることと思います。

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2016/7/4追記
「登記の申請書に押印すべき者が外国人であり,その者の印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付することができない場合等の取扱いについて(通達)」(平成28年6月28日法務省民商第100号民事局長通達)が発出されているので通達を確認しました。

本国官憲(日本における権限がある官憲含む)の認証が受けられない場合は、本人の上申書(当該外国人の本国の法制上の理由等の真にやむを得ない事情から、当該署名が本人のものであることの本国官憲の作成した証明書を取得することができない理由を説明)+(居住地の官憲or日本の公証人の証明)があれば、印鑑証明書の代わりに使えるとのこと。

官報公告掲載料金の値上げ(H28.4.1-)

2016/02/09

平成28年4月1日掲載文から官報公告費用が値上げされます。

消費税増税以外の理由では久しぶりなのではないかと思います。
約2割の大幅な値上げになります。

会社関係では、今まで1行2,936円だったものが、3,524円になります。
枠での公告は、例えば小会社の決算公告(2枠)が60,816円から72,978円になります。

H28.3.31までの旧価格

登記・供託インフォメーションサービス終了(-H28.2.29)

2016/02/09

長年登記の関するFAQや書式などを掲載してきた登記・供託インフォメーションサービスが平成28年2月29日(月)午後6時をもって終了することになりました(リリース)。

掲載されていた情報自体は法務局のサイトで引き続き掲載されますので、不便はないと思われます。

考えてみれば登記に関する情報があちこちに散ってわかりにくくなっていましたし、管理も手間だったのでしょう。

昔から参考にしてきた者としては一つの時代の終わりを感じます。

登記識別情報通知・未失効照会サービスの開始(H27.11.2-)

2016/01/29

登記識別情報通知・未失効照会サービスの開始について(法務省)
以前から有料ではできましたが、無料でできるようになりました。
気軽に登記識別情報の有効性を確認できるようになったのはよいことです。

不動産登記令等の改正に伴う添付情報の変更について(H27.11.2-)

2015/10/07

平成27年11月2日より(1日が日曜日なので)、法人が申請人または代理人である場合の不動産登記添付情報について改正があります。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00232.html

1)資格証明書として
申請書に会社法人等番号を記載することで、資格証明書の添付が不要になります。作成後1か月以内の登記事項証明書を添付して、会社法人等番号の記載を省略するすることもできます。

2)代理権限証明書として
司法書士法人や土地家屋調査士法人など、法人が代理人になる場合に、当該法人の資格証明書を添付する必要がありましたが、会社法人等番号を記載すれば、これが不要になります。

3)住所証明書として
住所証明書として法人の登記事項証明書を添付していたケースでは、会社法人等番号の記載が住所証明書の代わりになることになりました。ただ、住所変更登記などの場合、今の会社法人等番号のもとで行われた変更のみが対象ですので、従前の本店移転等で会社法人等番号が変わっているケースでは、従前の住所移転が確認できる登記事項証明書等をあわせて提出しなければなりません。

※平成24年5月20日(外国会社にあっては平成27年3月1日)以前の法人の登記においては、組織変更や他の登記所の管轄区域内への本店の移転の登記等をする場合には、会社法人等番号が変更されていました。

商業・法人登記に関する登記事項証明書の様式変更及び登記申請時の登記事項証明書の添付省略(H27.10.5-)

2015/09/24

(1)マイナンバーがらみで登記簿の記載事項の変更と、(2)登記簿のオンライン化がらみで昔から提案としてあがっていた登記事項証明書の添付省略について改正があります。

まず1番目として、法務省のリリースによると「会社法人等番号が登記簿に記録されることとなり、登記事項証明書の様式が変更されます。」とありますが、今の登記簿(登記事項証明書)にも会社法人等番号が記載されています。記載例によると、これが罫線の枠内(商号の上)に記載されるようになります(ちなみに、マイナンバー制度で法人に指定される法人番号(13桁)は、登記簿に記載された会社法人等番号(12桁)の前に1桁の数字を足したものです)。

2番目は、登記の際に登記事項証明書の添付が要求されているケースで、会社法人等番号を記載することにより登記事項証明書の添付省略ができるようになります。

添付省略できるとは言っても、司法書士の立場としては内容を確認しなくてはなりませんので、登記の際には少なくとも最近の登記事項証明書のコピーは拝見したいところですし、不動産登記なら原本も確認したいので悩ましい改正です。

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2015/10/7追記
※支店・従たる事務所の登記記録については、従来どおりの付番方法が行われていましたが、平成27年10月5日から、支店・従たる事務所の登記記録については、会社法人等番号が付されないこととなり、会社法人等番号に代わって管理番号が付されることとなりました。

特定支配株主の株式等売渡請求(H27.5.1-)

2015/08/17

大企業で少数株主を排除したいときは、従来は主に全部取得条項付種類株式を使う方法が採用されていましたが、費用も手間もかかるため、中小企業ではなかなか使いづらいものでした。

社歴のある中小企業のなかには、株が分散してしまった結果、誰が株主かわからないといった問題や、少数の敵対的株主がいるため重要な決定ができなくなっているという問題を抱えている会社が結構あります。

具体的には、9割の支配権を有している株主(及びその100%子会社)は、他の株主に対し、株式の売渡請求をすることができます。

従来のように全部取得条項付種類株式や株式併合を使う方法では、端数処理に関して裁判所の任意売却等の手続きが必要であり、株価評価等で多額の費用がかかりましたが、これが不要になるのがメリットです。

社外役員と責任限定契約に関する改正(H27.5.1-)

2015/08/17

このブログを運用しているWordpressの不調で投稿ができない状態だったのですが、応急処置的な対策をして一応投稿等できる状態になりましたので、ブログを再開したいと思います。

本論点における改正の柱は2点あります。

1)社外役員の定義(新2条15号、16号)

今までは、当該株式会社又はその子会社の業務執行役員・使用人等に、過去一度もなったことがない者というのが要件でしたが、この過去要件については、過去10年間に緩和されました。

また、当該会社・子会社だけでは関係者かどうか適切に判定できないため、親会社要件・近親者要件が追加され、親会社の取締役等や、当該会社・親会社等の役員等の配偶者や2親等内の親族も社外役員になることができなくなりました。簡略化して説明していますので、詳しくは条文をご確認ください。

2)責任限定契約の対象が拡大(427条)

従来は、社外役員について、責任限定契約を締結することができましたが、この対象が、非業務執行取締役・監査役等へ拡大されました。社外かよりも業務に関わっているかに基準が変わっています。

社外役員の責任限定契約について定款規定を置いていた会社は、そのまま維持することもできますし、現行法にあわせ非業務執行取締役等についての責任限定規定へ改定することもできます。社外役員は非業務執行役員に含まれ、なおかつ範囲が狭いので、責任限定契約締結の対象者をあえて社外役員に限定したいのであれば、それで構わないということです。