2016/02/09
長年登記の関するFAQや書式などを掲載してきた登記・供託インフォメーションサービスが平成28年2月29日(月)午後6時をもって終了することになりました(リリース)。
掲載されていた情報自体は法務局のサイトで引き続き掲載されますので、不便はないと思われます。
考えてみれば登記に関する情報があちこちに散ってわかりにくくなっていましたし、管理も手間だったのでしょう。
昔から参考にしてきた者としては一つの時代の終わりを感じます。
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2016/01/29
登記識別情報通知・未失効照会サービスの開始について(法務省)
以前から有料ではできましたが、無料でできるようになりました。
気軽に登記識別情報の有効性を確認できるようになったのはよいことです。
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2015/10/07
平成27年11月2日より(1日が日曜日なので)、法人が申請人または代理人である場合の不動産登記添付情報について改正があります。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00232.html
1)資格証明書として
申請書に会社法人等番号を記載することで、資格証明書の添付が不要になります。作成後1か月以内の登記事項証明書を添付して、会社法人等番号の記載を省略するすることもできます。
2)代理権限証明書として
司法書士法人や土地家屋調査士法人など、法人が代理人になる場合に、当該法人の資格証明書を添付する必要がありましたが、会社法人等番号を記載すれば、これが不要になります。
3)住所証明書として
住所証明書として法人の登記事項証明書を添付していたケースでは、会社法人等番号の記載が住所証明書の代わりになることになりました。ただ、住所変更登記などの場合、今の会社法人等番号のもとで行われた変更のみが対象ですので、従前の本店移転等で会社法人等番号が変わっているケースでは、従前の住所移転が確認できる登記事項証明書等をあわせて提出しなければなりません。
※平成24年5月20日(外国会社にあっては平成27年3月1日)以前の法人の登記においては、組織変更や他の登記所の管轄区域内への本店の移転の登記等をする場合には、会社法人等番号が変更されていました。
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2015/09/24
(1)マイナンバーがらみで登記簿の記載事項の変更と、(2)登記簿のオンライン化がらみで昔から提案としてあがっていた登記事項証明書の添付省略について改正があります。
まず1番目として、法務省のリリースによると「会社法人等番号が登記簿に記録されることとなり、登記事項証明書の様式が変更されます。」とありますが、今の登記簿(登記事項証明書)にも会社法人等番号が記載されています。記載例によると、これが罫線の枠内(商号の上)に記載されるようになります(ちなみに、マイナンバー制度で法人に指定される法人番号(13桁)は、登記簿に記載された会社法人等番号(12桁)の前に1桁の数字を足したものです)。
2番目は、登記の際に登記事項証明書の添付が要求されているケースで、会社法人等番号を記載することにより登記事項証明書の添付省略ができるようになります。
添付省略できるとは言っても、司法書士の立場としては内容を確認しなくてはなりませんので、登記の際には少なくとも最近の登記事項証明書のコピーは拝見したいところですし、不動産登記なら原本も確認したいので悩ましい改正です。
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2015/10/7追記
※支店・従たる事務所の登記記録については、従来どおりの付番方法が行われていましたが、平成27年10月5日から、支店・従たる事務所の登記記録については、会社法人等番号が付されないこととなり、会社法人等番号に代わって管理番号が付されることとなりました。
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2015/08/17
大企業で少数株主を排除したいときは、従来は主に全部取得条項付種類株式を使う方法が採用されていましたが、費用も手間もかかるため、中小企業ではなかなか使いづらいものでした。
社歴のある中小企業のなかには、株が分散してしまった結果、誰が株主かわからないといった問題や、少数の敵対的株主がいるため重要な決定ができなくなっているという問題を抱えている会社が結構あります。
具体的には、9割の支配権を有している株主(及びその100%子会社)は、他の株主に対し、株式の売渡請求をすることができます。
従来のように全部取得条項付種類株式や株式併合を使う方法では、端数処理に関して裁判所の任意売却等の手続きが必要であり、株価評価等で多額の費用がかかりましたが、これが不要になるのがメリットです。
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2015/08/17
このブログを運用しているWordpressの不調で投稿ができない状態だったのですが、応急処置的な対策をして一応投稿等できる状態になりましたので、ブログを再開したいと思います。
本論点における改正の柱は2点あります。
1)社外役員の定義(新2条15号、16号)
今までは、当該株式会社又はその子会社の業務執行役員・使用人等に、過去一度もなったことがない者というのが要件でしたが、この過去要件については、過去10年間に緩和されました。
また、当該会社・子会社だけでは関係者かどうか適切に判定できないため、親会社要件・近親者要件が追加され、親会社の取締役等や、当該会社・親会社等の役員等の配偶者や2親等内の親族も社外役員になることができなくなりました。簡略化して説明していますので、詳しくは条文をご確認ください。
2)責任限定契約の対象が拡大(427条)
従来は、社外役員について、責任限定契約を締結することができましたが、この対象が、非業務執行取締役・監査役等へ拡大されました。社外かよりも業務に関わっているかに基準が変わっています。
社外役員の責任限定契約について定款規定を置いていた会社は、そのまま維持することもできますし、現行法にあわせ非業務執行取締役等についての責任限定規定へ改定することもできます。社外役員は非業務執行役員に含まれ、なおかつ範囲が狭いので、責任限定契約締結の対象者をあえて社外役員に限定したいのであれば、それで構わないということです。
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2015/04/13
平成27年5月1日から、いくつか会社法及び関連登記の改正が予定されていますが、中小企業に関連する部分について、こちらのブログでも紹介していきます。
株式会社の監査役については、監査範囲が会計に限定されている監査役と、業務監査も含め監査する監査役の2種類あります。
会社法施行以前は、資本金1億円未満の会社であれば会計限定監査役と決まっていて、会社法施行後もその状態は引き継がれているので、あまり意識していない方も多いかと思います。
今まで、監査役の監査権限が会計限定なのか、業務監査も含むかについては登記事項ではなかったので、登記簿からはわかりませんでした。
ですが、株主代表訴訟をする場合に、業務監査も含む権限のある監査役がいる場合には、監査役を相手に訴訟をする必要があります。登記簿だけではわからないので、会社に定款の閲覧を求めたりして確認しますが、会社が簡単に定款の閲覧を認めないことも考えられます。こういった不都合を解消するために、監査役が会計限定監査役であることが登記事項になりました。何も記載がなければ、業務監査も行う監査役ということになります。
なお、この登記は、法律の施行後最初に監査役が就任または退任するまでは猶予されていますので、金銭的な追加負担はありません。監査役の登記の場面でなくても、その前に(取締役の登記の場面など)この「監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する」旨の登記をすることはもちろん可能です。
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2015/03/31
東京情報提供サービスにおいて、住居表示からおおよその地番を検索することができるサービスが始まります。今までも管轄法務局に電話して調べてもらうことができましたが、それがオンラインでできることになり、便利になりそうです。精度は始まってみてのお楽しみでしょうか(^_-)
東京23区内は平成27年4月30日からサービスを開始し、平成27年7月1日からは全国433市区町へサービス提供地域が拡大されます。
法務省の案内ページはこちら(魚拓)。
カテゴリー: 司法書士向け, 不動産登記 | 登記情報提供サービスにおける「地番検索サービス」の実施について はコメントを受け付けていません
2015/03/16
平成27年3月16日より、内国株式会社の代表取締役の居住者要件が廃止されました(法務省ページ)。
詳細がわかりましたら再度ご案内いたしますが「株式会社」と限定しているところからして株式会社のみの規制緩和と思われます。
合同会社の代表社員(代表社員が法人の場合はその職務執行者)については、1名以上が日本に住所を有する者でなくてはならないという決まりはそのままのようです。
なお、外国会社の営業所(支店)については、のちのちの規制緩和はあるかもしれませんが、会社法で居住者要件が規定されているため、株式会社のように通達を廃止するだけではできません。当面は従来のままとなります。
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2015/10/29追記
株式会社だけではなく、合同会社の場合でも居住者は不要になりました。特に法令に規定がなければ他の法人も同様です。
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2015/01/27
平成27年2月23日より、登記識別情報の通知の際に、新たにQRコードが追加されます。
QRコード追加見本
登記識別情報通知書の様式の変更等について(法務省サイト)
また、現在、登記識別情報通知書の登記識別情報が記載されている部分には目隠しシールが貼られていますが、これが折り込み方式(用紙下部を折り込んで縁を糊付けする方式)に変更されます。こちらの変更は、一斉にではなく、平成27年2月23日以降、徐々に導入されます(法務局により導入時期が異なります)。
目隠しシール方式はシールが剥がれにくいためトラブルもありシールの種類を変えたりといった対応もされましたが、根本的な解決には至らなかったということでしょうかね。
カテゴリー: 司法書士向け, 不動産登記 | 登記識別情報通知の様式変更(H27.2.23-) はコメントを受け付けていません