相続登記義務化と相続人申告登記(2024.4.1-)
2024/03/312024(令和6)年4月1日から、相続登記の申請が義務化されます。
詳細は、法務省のHPにあります(下記)。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00565.html
不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記をする必要があります。
また、令和6年4月1日より前に相続した不動産で、相続登記がされていないものについては、令和9年3月31日までに相続登記をする必要があります。
怠った場合は過料がありますが、簡便な「相続人申告登記」をすることで、申請義務を果たしたものとみなされます。
提出書類も通常の相続登記よりだいぶ簡略化されていますので、遺産分割協議がまとまっていない場合等に、相続人申告登記をすることが想定されます。
ただ、相続人申告登記は、仮の公示ですので、売却・担保権設定など不動産を処分するには、通常の相続登記を終えている必要があります。
遺産分割協議がまとまっている場合には、通常の相続登記をすることが推奨されます。